受動喫煙対策

ページID1003305  更新日 2024年7月10日

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なくそう!望まない受動喫煙

チラシ:はじまっています、受動喫煙対策。

チラシ:広がっています!望まない受動喫煙対策

健康増進法の一部改正について

望まない受動喫煙の防止を図るために、平成30年7月に健康増進法が一部改正されました。これにより、第1種施設(病院、学校、行政機関等)は令和元年7月1日より原則敷地内禁煙となりました。また、第2種施設(第1種施設を除く、オフィスや店舗等その他の施設)は令和2年4月1日より、原則屋内禁煙となりました。

第1種施設について

病院や学校、児童福祉施設(保育園、児童館等)、行政機関(市役所、市民センター等)などが対象となり、原則敷地内禁煙です。
令和元年7月1日から敷地内禁煙をスタートしています。
※ただし、こうした施設の屋外には、必要な措置が取られた場所に限り、喫煙場所の設置ができます。

刈谷市の第1種施設については一覧をご覧ください。
お問い合わせは各施設へお願いします。

第2種施設について

第1種施設を除く、飲食店やオフィス、店舗などが対象となり、原則屋内禁煙です。
令和2年4月1日より、屋内禁煙がスタートしています。
※設置要件を満たした喫煙専用室の設置は可能です。

刈谷市の第2種施設(公共施設のみ)については一覧をご覧ください。
お問合せは各施設へお願いします。

事業所のみなさまへ

第1種施設を除く、飲食店やオフィス・事業所などは基本的に第2種施設となり、令和2年4月1日から屋内禁煙(喫煙専用室等の設置は可能)です。
喫煙専用室・加熱式たばこ専用喫煙室の設置には、設置要件があります。
受動喫煙対策に関する義務に違反した場合(例:喫煙禁止場所において喫煙しない義務や喫煙室を基準に適合するよう維持する義務を違反した場合等)、指導等が実施されますが、指導等に従わない場合、罰則が適用されることがあります。
詳しくは厚生労働省の特設サイトの以下のページを確認してください。

既存特定飲食提供施設について

既存の経営規模の小さな飲食店については、事業継続に影響を与えることが考えられるため、経過措置として、既存特定飲食提供施設とし、喫煙可能室の設置を可能としています。喫煙可能室では、喫煙に加え、飲食等をすることを可能としています。

飲食店についての経過措置は以下の画像をご覧ください。

イラスト:事業所用のフローチャート

対象のたばこの種類について

紙巻・加熱式いずれも規制の対象になります。

「健康お役立ち情報」もご覧ください。

受動喫煙対策に関するコールセンター

コールセンター 電話番号 受付時間 備考
厚生労働省コールセンター 03-5539-0303 9時30分から18時15分
(土曜日・日曜日・祝日は除く)
質問や意見等について
衣浦東部保健所 0566-21-4778

8時45分から17時30分
(土曜日・日曜日・祝日は除く)

相談や義務違反の通報先

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このページに関するお問い合わせ

保健センター(健康推進課)
〒448-0858
刈谷市若松町3丁目8番地2
電話:0566-23-9559 ファクス:0566-26-0505
保健センター(健康推進課)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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