刈谷市企業等による健康づくりプログラム登録企業募集中!

ページID1022778  更新日 2026年7月28日

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貴社の健康づくりノウハウを、働く世代の健康のために生かしませんか?

企業等の皆さまが持つ専門知識や人材を生かした「健康づくりプログラム」の提供事業者を募集しています。

「健康づくりプログラム登録制度」とは?

働く世代の健康維持・増進を目的として、企業が保有する専門的なノウハウや人材を生かした「健康づくりプログラム」を、かりや健康づくりチャレンジ宣言事業所(以下「チャレンジ宣言事業所」)に提供する制度です。

企業等が健康づくりプログラムを刈谷市に登録し、刈谷市はホームページ等でプログラム一覧を掲載。かりや健康づくりチャレンジ宣言事業所が掲載された中で希望のプログラムを選択し利用する流れ。

対象のプログラムについて

食生活・運動・休養など、従業員の健康づくりを支援する幅広いプログラムが対象です。以下はその一例です。

食生活・運動・休養など、従業員の健康づくりを支援する幅広いプログラムが対象です。

※ 提供するプログラムは、原則として無償で提供をお願いします。
 保険料など、実費が必要となる場合は、ご相談ください。

活用イメージ

活用イメージ

※ 登録プログラムの利用受付は令和8年4月からを予定しています。

対象外のプログラム

登録できるプログラムは、次のいずれかに該当しないものである必要があります。

  • 専ら企業等の直接的な営業又は広告宣伝等を目的とするもの
  • 法令等で製造、提供等が禁止されている又は法令等に基づく許可等が必要にもかかわらず当該許可等を受けていない役務、商品を提供するもの
  • 法律に定めのない医療類似行為に係るもの
  • 人権を侵害するおそれがあるもの(これに類するものを含む。)
  • 非科学的なもの若しくは迷信に類するものであって、利用者等を惑わせ、若しくは不安を与えるもの又はそれらのおそれのあるもの
  • 有償で提供等がされるもの(実費相当額で提供等がされるものを除く。)
  • 以上に掲げるもののほか、対象プログラムとして適当でないと市長が認めるもの

登録要件

登録をすることができる企業等は、以下の要件をすべて満たしている必要があります。

  • 法人格を有する団体であること。
  • 対象プログラムを実施すること。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項、第5項及び第11項に規定する営業を営む事業者でないこと。
  • 代表者及び従業員が刈谷市暴力団排除条例(平成24年条例第8号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
  • 労働基準法、労働安全衛生法、健康増進法等の関係法令に違反する行為を過去3年間に行っていないこと。
  • 特定の思想、信条等の普及又は宣伝を目的としないこと。

登録の流れ

登録の流れ

登録の有効期限は、登録年度の末日(3月31日)です。登録更新を希望しない旨の申出がある場合を除き、自動で更新します。

申請の方法

登録申請は、以下のあいち電子申請システムからオンラインで手続できます。紙の申請書での手続も受け付けています。

プログラムの登録変更・廃止の申請

登録プログラムの変更・廃止をする場合は、以下のリンクから手続してください。

紙面での申請

申請書等は以下よりダウンロードしてください。

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このページに関するお問い合わせ

健康推進課
〒448-0858
刈谷市若松町3丁目8番地2(保健センター)
電話:0566-23-9559 ファクス:0566-26-0505
健康推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。