障害者雇用

ページID1015019  更新日 2023年4月1日

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障害者雇用について

従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。(障害者雇用促進法43条第1項)

詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。

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