雇用維持に関する制度

ページID1011453  更新日 2022年10月4日

印刷大きな文字で印刷

雇用維持に関する制度

概要

経済上の要因で事業活動を縮小せざるを得なくなった事業主が、労働者の雇用維持を目的として受けられる制度や助成があります。

従業員を休業させた場合

雇用調整助成金

事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、労使間の協定に基づき、休業を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。

詳細については、下記リンクをご参照ください。

在籍型出向をさせた場合

在籍型出向支援

 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業の一時的な縮小などを行う企業が、人手不足などの企業との間で「在籍型出向」を活用して従業員の雇用維持を図る取り組みがあります。

 在籍型出向の取り組みを支援するため、厚生労働省では、地域の関係機関等と連携することなどにより、出向情報やノウハウの共有、出向の送り出し企業や受け入れ企業の開拓などを推進しています。

詳細については、下記リンクよりご参照下さい。

産業雇用安定助成金

在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合に、出向元・出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部を助成するものです。

詳細については、下記リンクをご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

商工業振興課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1016 ファクス:0566-27-9652
商工業振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

ページ内容改善の参考とするためにご意見をいただいています。

このページの内容は分かりやすかったですか?