刈谷市中小企業振興基本条例が施行されました

ページID1006292  更新日 2021年2月25日

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中小企業振興基本条例とは

本条例は、中小企業の振興に関する基本理念や基本方針などを定め、市をはじめ、中小企業、金融機関、市民など、それぞれが果たすべき役割や関係などを明らかにしています。それぞれの連携・協力のもと、中小企業を振興することが、市民生活の向上と地域経済の活性化に寄与すると確信し、地域全体で中小企業を応援する強い意志を宣言しています。

中小企業振興基本条例の必要性

中小企業は、日本の企業数の約99%を占め、日本経済をけん引する重要な役割を担っています。国では、中小企業の成長発展を図るため、昭和38年に「中小企業基本法」を制定・施行し、また、平成22年に「中小企業憲章」を閣議決定するなど、中小企業の発展を政府の重要な政策として位置づけてきました。
刈谷市においても、市内の企業の大半が中小企業であり、その中小企業が自主的な努力や創意工夫によって成長発展することで、地域経済の持続的な発展や市民生活の向上を図ることを目指しています。

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〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1016 ファクス:0566-27-9652
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