指定変更・加算届に必要な書類一覧

ページID1008920  更新日 2021年8月26日

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1.変更及び加算の届出に必要な書類について

概要

指定事業者は、介護保険法に定める事項に変更があった場合は、10日以内に変更届を提出する必要があります。
加算を届け出た日と算定開始月は下表のとおりです。

サービス種類別算定月一覧

サービス種類

算定月

定期巡回随時対応型訪問介護看護/夜間対応型訪問介護/地域密着型通所介護/認知症対応型通所介護/小規模多機能型居宅介護/看護小規模多機能型居宅介護/介護予防支援/居宅介護支援/介護予防・日常生活支援総合事業

  1. 毎月15日以前に届出→翌月から
  2. 毎月16日以後に届出→翌々月から

認知症対応型共同生活介護/地域密着型特定施設入居者生活介護/地域密着型介護老人福祉施設

届出が受理された日の翌月から
(月の初日の場合は、その月から)

注1.受付印を押印した控えが必要な場合は、1枚目の写しと返信用封筒に切手を貼ったものを同封してください。

注2.加算に必要な添付書類一覧については、現時点で必要な書類一覧であり、状況に応じて追加で資料を求める場合がありますので、ご了承ください。

注3.事業所の変更届に必要な添付書類一覧については、「介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会」の通知に基づき様式の見直しに取り組んでおり、近日中に更新予定です。

変更届・加算届に必要な書類一覧

総合事業サービスの変更届・加算届に必要な書類一覧

※従業員の変更に係る届出の特例
運営規程の変更のうち、「職員の職種、員数及び職務の内容」の変更のみで、以下の項目に該当しない場合は変更の度に届け出る必要はありません。年に1回、6月1日現在の状況を6月末までに届け出てください。ただし、この取り扱いは人員配置基準を満たしていることを前提としています。(なお、以下の項目に該当する場合は、特例に関係なく変更後10日以内に届出が必要です。)

  1. 介護報酬の加算の体制に影響のあるもの
  2. 次の職種に該当するもの(兼務関係の変更も届け出が必要)
    1. 管理者(全サービス)
    2. 訪問型サービスのサービス提供責任者
    3. 介護支援専門員(全サービス)
    4. 計画作成担当者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護)

2.変更及び加算の届出に必要な書類の様式について

様式は、「指定申請・変更届等に係る様式(様式、付表、参考様式)」及び「介護給付費算定に係る届出関係(別紙様式、別添、参考様式A-D、届出様式)」を参照してください。

3.介護職員処遇改善加算および介護職員等特定処遇改善加算の概要及び届出・報告に必要な書類について

4.特定事業所集中減算の概要及び届出に必要な書類について

5.特定事業所加算(居宅介護支援)の届出及び留意事項について

6.宿泊つきデイサービスの届出に必要な書類について

※届出書に次の書類を添付してください。

  1. 事業所(同一敷地内の別の建物で宿泊サービスを提供する場合にあっては、当該建物を含む。)の平面図(参考様式3)
  2. 各宿泊室と主要な場所の写真(参考様式8)
  3. 消防法に規定された設備が設置されていることがわかる書類(消防用設備等検査済証の写しなど)
  4. 運営規程(※指定地域密着型通所介護等の運営規程とは別に定めたもの)
  5. 重要事項説明書
  6. 勤務表(参考様式1)

このページに関するお問い合わせ

長寿課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
長寿生きがい係・高齢福祉係・介護予防推進係 電話:0566-62-1063 介護保険企画係・介護認定給付係 電話:0566-62-1013
ファクス:0566-24-2466
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