特定事業所集中減算(居宅介護支援)

ページID1003499  更新日 2023年8月14日

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特定事業所集中減算とは

居宅介護支援事業所は毎年度2回確認し、前6月間に作成したケアプランに位置づけられた居宅サービス(※)について、特定の法人に対して80%を超えてサービスの紹介を行った場合は、すべての利用者に対して1月につき1件200単位を半年の間減算することとなります。なお、特定事業所集中減算が適用されている事業所では、特定事業所加算の算定が行えません。
※地域密着型通所介護につきましては、通所介護とあわせて紹介率最高法人を計算することができます。

対象サービス

  • 訪問介護
  • 通所介護
  • 地域密着型通所介護
  • 福祉用具貸与

正当な理由の範囲について

特定事業所集中減算に係る手続きについて

※なお、様式等については、今後、国の動向等により変更することもありえますので、ご承知おきください。

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このページに関するお問い合わせ

長寿課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
長寿生きがい係・高齢福祉係・介護予防推進係 電話:0566-62-1063 介護保険企画係・介護認定給付係 電話:0566-62-1013
ファクス:0566-24-2466
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