特定事業所集中減算(居宅介護支援)
特定事業所集中減算とは
居宅介護支援事業所は毎年度2回確認し、前6月間に作成したケアプランに位置づけられた居宅サービス(※)について、特定の法人に対して80%を超えてサービスの紹介を行った場合は、すべての利用者に対して1月につき1件200単位を半年の間減算することとなります。なお、特定事業所集中減算が適用されている事業所では、特定事業所加算の算定が行えません。
※地域密着型通所介護につきましては、通所介護とあわせて紹介率最高法人を計算することができます。
- [参考] 介護保険最新情報Vol.553(居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地域密着型通所介護)の取扱いについて) (PDF 117.1KB)
- [参考] 介護保険最新情報Vol.629(「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30年3月23日)」の送付について) (PDF 714.7KB)
- [参考] 介護保険最新情報Vol.1304(居宅介護支援に係る特定事業所集中減算の適正な適用について) (PDF 305.8KB)
対象サービス
- 訪問介護
- 通所介護
- 地域密着型通所介護
- 福祉用具貸与
正当な理由の範囲について
特定事業所集中減算に係る手続きについて
- 特定事業所集中減算の概要について (Excel 23.9KB)
- 特定事業所集中減算届出書 (Excel 24.8KB)
- 特定事業所集中減算届出書に係る計算書 (Excel 98.0KB)
- 同一法人事業所一覧 (Excel 18.3KB)
- 正当な理由の範囲 (Excel 25.1KB)
- 正当な理由の範囲に係る事業所一覧 (Excel 20.3KB)
※なお、様式等については、今後、国の動向等により変更することもありえますので、ご承知おきください。
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このページに関するお問い合わせ
長寿課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
長寿生きがい係・高齢福祉係・介護予防推進係 電話:0566-62-1063 介護保険企画係・介護認定給付係 電話:0566-62-1013
ファクス:0566-24-2466
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