アパート、マンション等の新設又は変更に伴う、ごみステーションの設置等に関する提出書類

ページID1007979  更新日 2021年7月23日

印刷大きな文字で印刷

アパート、マンション等の新築又は宅地の開発の事業を施行し、又は当該事業の計画を変更しようとする事業者は、あらかじめ、「ごみステーションの設置等に関する事前協議書(様式第1号)」を提出してください。
協議書を受付後、審査検討して結果を通知します。

提出上の注意

協議書の他に次の添付書類が必要になります。

  1. 位置図(開発予定地が分かる住宅地図)
  2. 配置図(開発敷地内でのステーションの位置の確認ができる図面)
  3. ステーション構造図(間口、奥行、高さの寸法を記載したもの)

以下は、各開発計画におけるごみステーションの設置状況に応じて、添付が必要になります。

  • 敷地外に専用のステーションを設置、又は敷地外に既設されているアパート、マンション等の専用のステーションを共有しようとする場合

「敷地外での専用のごみステーションの設置及びごみ等の排出に関する誓約書(様式第2号)」

  • 計画数戸数が5戸以下で、専用のステーションを設置せず、地区のステーション等を利用する場合

「ごみ等の排出に関する合意書(様式第5号)」(事前に地区役員の合意を得る必要があります。)

  • ごみ等の収集を市に依頼しない場合

「ごみ等の排出に関する誓約書(様式第6号)」

 

協議書は監督官庁に許認可の申請をする前、または、計画を変更しようとする前(計画内容の見直しが可能な時期)までに提出してください。

受付窓口

ごみ減量推進課(清掃センター)

住所:逢妻町2丁目26番地1

市役所本庁舎とは異なりますので、お気を付けください。

受付時間

月曜日~金曜日:8時30分~17時15分
土曜日・日曜日、祝日及び年末年始は、受付できません。

その他

  • 「可」の審査結果を受けた物件で、建設が完了し、ステーションのごみ等の収集開始を市に依頼するときは、ステーションの使用開始予定日の14日前までに、「ごみ等収集依頼書(様式第4号)」の提出が必要になります。
  • 郵送で申請される場合は、事前に、ごみ減量推進課減量・収集係(電話0566-21-1705)へお問い合わせください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

ごみ減量推進課
〒448-0838
刈谷市逢妻町2丁目26番地1
電話:0566-21-1705 ファクス:0566-26-0507
ごみ減量推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

ページ内容改善の参考とするためにご意見をいただいています。

このページの内容は分かりやすかったですか?