特定事業所加算(居宅介護支援)

ページID1003514  更新日 2021年4月8日

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特定事業所加算とは

特定事業所加算とはサービスの質が高い事業所を評価するもので、専門性の高い人材の確保や支援困難ケースへの対応、中重度者への対応など事業所全体としてより質の高いケアマネジメントを実施している居宅介護支援事業所について、1月につき所定の単位数を算定することができます。
当該加算の算定における事前提出書類および留意事項は以下のとおりです。

加算算定における必要な添付書類

特定事業所加算の記録様式について

1.特定事業所加算は加算取得後も常に要件を満たすこと。

2.特定事業所加算取得の事業所は、毎月末までに、基準の遵守状況に関する所定の記録を作成し、5年間保存すること。

3. 市から記録の提出を求められた場合は、速やかに提出すること。

※厚生労働省が示した様式に令和3年度介護報酬改定に関する内容を追加した様式を作成したため、記録用としてご活用ください。

(同内容の事項が記載されている様式であれば、代替様式をご使用いただいても結構です。)

特定事業所医療介護連携加算について ※令和3年4月1日改定

特定事業所医療介護連携加算とは

医療機関等との総合的な連携の促進を図るため、令和3年4月1日から、次の全ての要件を満たす指定居宅介護支援事業所について特定事業所医療介護連携加算として更に評価するものです。

要件

  1. 前々年度の3月から前年度の2月までの間において、退院・退所加算1イ、1ロ、2イ、2ロ、又は3の算定に係る病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設との連携の回数(厚生労働大臣が定める基準(平成27年03月23日厚生労働省告示第95号)第85号の2イからホまでに規定する情報の提供を受けた回数)の合計が35回以上であること。
  2. 前々年度の3月から前年度の2月までの間において、ターミナルケアマネジメント加算の算定回数が5回以上であること。
  3. 特定事業所加算1、2、又は3を算定していること。

留意事項

  • ※上記1、2の要件を満たす場合であっても、特定事業所加算1、2又は3のいずれかを算定していない月については、 特定事業所医療介護連携加算の算定もできません。
  • ※算定をする場合は、通常の報酬加算変更と同様、前月15日までに届け出てください。

※加算区分の数字について、市のホームページの仕様上、ローマ数字が利用できないことから、 本ホームページではアラビア数字に置き換えています。

このページに関するお問い合わせ

長寿課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
長寿生きがい係・高齢福祉係・介護予防推進係 電話:0566-62-1063 介護保険企画係・介護認定給付係 電話:0566-62-1013
ファクス:0566-24-2466
長寿課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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