区画整理施行地区内の建築行為等(76条申請)

ページID1003040  更新日 2023年7月18日

印刷大きな文字で印刷

区画整理施行地区内において、土地の形質の変更、建築物その他工作物の新築・改築・増築、移動の容易でない物件(重量が5トンをこえる物件)の設置、堆積を行う場合には、土地区画整理法第76条の規定により市長の許可が必要になりますので、76条申請書等を提出してください。

76条申請書

区画整理施行地区内の建築行為等を行うための申請書です。添付図書として付近見取図、ブロック図(又は公図写し)、配置図(排水設備、外構工事、整地高等の詳細も記入)、平面図及び立面図が必要となりますので、申請される前に注意事項を確認してください。

委任状

代理人が建築行為等許可申請書を提出する場合は、委任状を提出してください。

承諾書

申請者と土地所有者が異なる場合は、承諾書を提出してください。

完了届

建築行為等が完了した際に提出してください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

市街地整備課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1025 ファクス:0566-23-9331
市街地整備課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

ページ内容改善の参考とするためにご意見をいただいています。

このページの内容は分かりやすかったですか?