児童手当・特例給付申請書(変更・消滅)

ページID1003097  更新日 2022年5月11日

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児童手当・特例給付支払金融機関変更届

支払希望金融口座を変更する場合に提出する書類です。
口座名義を変更(例:児童の口座を指定)することはできません。

児童手当・特例給付氏名住所等変更届

氏名・住所や、年金の変更があった場合に提出する書類です。

児童手当・特例給付消滅届

受給者が市外へ転出する場合などに提出する書類です。

記入上の注意

児童手当・特例給付消滅届

転出の方は、転出予定日、転出先の住所、転出後連絡がとれる電話番号を必ずお書きください。

  • 海外転出の場合は、国名をお書きください。
  • 生活状況や児童の養育状況などに応じた届出をしない場合、手当の支払が保留となる場合があります。生活や養育状況に変更が生じた場合は、必ず手続をしてください。

手数料

無料

受付窓口

刈谷市役所子育て推進課

受付時間

月曜日から金曜日 8時30分から17時15分まで

その他

郵送での届出をする場合は、次の宛先に封書でお送りください。
〒448-8501
刈谷市東陽町1-1
刈谷市役所子育て推進課

  • 子育て推進課に書類が到着した日が申請日です。また、郵便事故の際の責任は負いかねますので、確実に届出を済ませたい場合は、子育て推進課窓口での届出をおすすめします。
  • 状況に応じて別途手続が必要な場合があります。詳細は子育て推進課へお問合せください。

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このページに関するお問い合わせ

子育て推進課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1061 ファクス:0566-24-3481
子育て推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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