介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算について

ページID1007466  更新日 2024年3月29日

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介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算について

概要

 介護職員の賃金改善を目的として、平成24年度に処遇改善加算が、平成31年度に特定処遇改善加算が、令和4年10月にベースアップ等支援加算が新設されました。

 令和6年度の介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算については、計画書等の様式の見直しに伴い、令和6年4月及び5月分を算定する場合の計画書の届出期限を令和6年4月15日まで延長する予定である旨の事務連絡がありました。(以下参照)

対象サービス

・認知症対応型共同生活介護

・小規模多機能型居宅介護

・地域密着型通所介護

・認知症対応型通所介護

・地域密着型特定施設入居者生活介護

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

・総合事業(通所相当サービス・訪問相当サービス)

※上記サービス提供事業所で、刈谷市に指定がある市外事業所についても当加算を算定する場合、当市へ提出をお願いします。

提出期限

【令和6年度 計画】令和6年4月15日(月曜日)※郵送の場合は当日消印有効。

【令和5年度 実績】令和6年7月31日(水曜日)

 

留意事項

1.特定処遇改善加算及びベースアップ等支援加算は、現行の処遇改善加算(1)~(3)のいずれかを算定している必要があります。

2.令和5年度に介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算またはベースアップ等支援加算を算定した事業者は、加算の総額を上回る介護職員等の賃金改善の完了を確認したうえ、必ず期日までに提出してください。なお、実績報告の提出がない場合、加算の算定要件を満たしていない不正請求として全額返還となることがあります。

3.令和6年4月から加算の要件等が改正されていますので、加算の有無に関わらず、以下の様式については該当するものをご提出ください。

 (別紙1-3)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

 (別紙1-3-2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(6月以降用)

 (別紙2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

 (別紙1-4)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表

 (別紙1-4-2)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(6月以降用)

 (別紙50)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書

 

4.その他質問につきましては、質問票にて受付をしますので、choujyu@city.kariya.lg.jpまで問い合わせをお願いします。

様式

様式および記入例

 令和6年度に提出する介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の届出様式については、以下のとおりです。

各届出に必要な様式等

令和6年度の介護職員処遇改善加算等の基本的な考え方等について

 令和6年度の介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示につきまして、厚生労働省より以下のとおり通知が発出されておりますので、参考として掲載します。

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このページに関するお問い合わせ

長寿課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
長寿生きがい係・高齢福祉係・介護予防推進係 電話:0566-62-1063 介護保険企画係・介護認定給付係 電話:0566-62-1013
ファクス:0566-24-2466
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