公園内行為許可申請書

ページID1003109  更新日 2023年3月15日

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公園等で以下の行為を行う場合は申請が必要であり、適当と認められる場合は許可書を発行します。

  1. 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
  2. 業として写真又は映画を撮影すること。
  3. 興行を行うこと。
  4. 都市公園の全部又は一部を独占して競技会、展示会、博覧会等これらに類する催しを行うこと(教室等を含む)。

※事前にご相談下さい。

受付窓口

刈谷市役所6階公園緑地課

受付時間

月曜日~金曜日:8時30分~17時15分
※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始は、申請の受付はできません。

提出方法

次のいずれかの方法で提出をお願いします。

刈谷市都市公園条例

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このページに関するお問い合わせ

公園緑地課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1023 ファクス:0566-23-9331
公園緑地課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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