フローラルガーデンよさみ使用許可(変更)申請書

ページID1010732  更新日 2022年6月17日

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 フローラルガーデンよさみで以下の行為を行う場合は申請が必要であり、適当と認めれる場合は許可書を発行します。なお、使用許可を受けた者が許可された事項を変更又は使用の取消しをしようとする場合においては申請書等の提出が必要な場合があります。申請をお考えの方は事前にフローラルガーデンよさみ管理事務所(0566-29-4330)にお問い合わせください。

1 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

2 業として写真又は映画を撮影すること。

3 ガーデンの全部又は一部を独占して展示会、博覧会その他これらに類する催しを行うこと。

提出方法

次のいずれかの方法で提出をお願いします。

  • 持参

 1 刈谷市役所6階公園緑地課
 月曜日~金曜日:8時30分~17時15分
 ※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始は、申請の受付はできません。

 2 フローラルガーデンよさみ 管理事務所
 火曜日~日曜日:9時00分~17時00分
 ※月曜日(祝日の場合は翌日)及び年末年始は、申請の受付はできません。

  • メール

 1 刈谷市役所6階公園緑地課
 メールアドレス:kouen@city.kariya.lg.jp

フローラルガーデンよさみ条例

フローラルガーデンよさみホームページ

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このページに関するお問い合わせ

公園緑地課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1023 ファクス:0566-23-9331
公園緑地課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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