新型コロナウイルス感染症の影響に対応する沿道飲食店等の道路占用
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等の皆様を支援するための緊急措置として、一定の条件を満たした場合に限り、刈谷市と商店街振興組合等に加盟している沿道飲食店等が一体となって取り組む路上利用について、道路占用許可基準を暫定的に緩和します。
申請者
商店街振興組合等(商工業振興課が支援する理由書の添付が必要)
※団体の代表者による一括申請になります。また、個別店舗ごとの申請はできません。
占用の期間
令和2年8月12日から令和3年9月30日までのうち必要な期間
許可できる場所
- 原則歩道において、沿道店舗側
- 占用後の歩行者空間が、2メートル以上確保できる歩道(ただし、通勤通学等で一時的に通行量が多くなる道路については、時間帯や通行幅について別途協議が必要)
- ※安全な通行を妨げる場所や、乗入れ・横断歩道付近は許可しない場合があります。
- ※視覚障がい者誘導用ブロックが店舗側に設置されている歩道については、車道側に十分な余地がある場合に限り、占用を許可する。
(その場合、当該占用箇所での営業はテイクアウトの販売のみ) - ※現地において赤のテープ等でブロックごとに明示する。
占用できる物件
- テーブル、椅子等、路上利用に必要な施設のうち、道路利用者の安全を損なうおそれのない物件
※看板、のぼり旗等の広告物は不可 - 強風対策、飛散対策を行い、営業時間外は店舗内に収納すること
占用料
占用許可を受けた区域及び周辺の清掃、除草等を行うことを条件に占用料を免除する。(後日清掃等の写真を提出)
提出書類
- 道路占用許可申請書
- 商工業振興課が支援する理由書
- 位置図
- 配置図(占用区域及び設置する店舗毎のエリア分けを記載)
- 設置する店舗や設置物件の一覧
- 占用区域及び区域外で行う清掃・除草等の計画書
- 現地写真(占用区域を赤枠)
その他
刈谷警察署(道路使用許可)、保健所(飲食店営業許可等)等の関係機関に対し、各種手続きが必要となります。また、手数料がかかる場合もあります。
このページに関するお問い合わせ
土木管理課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1018 ファクス:0566-23-9331
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