国外転出者向けマイナンバーカード

ページID1018223  更新日 2024年5月27日

印刷大きな文字で印刷

国外転出者向けマイナンバーカードについて

国外転出者向けカード

令和6年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。
また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(2015年10月5日以降に国外転出をしている方に限る。)もマイナンバーカードを申請することが可能になりました。

転出(刈谷→海外)/転入(海外→刈谷)する方

マイナンバーカードをお持ちの方は手続きが必要です。
※手続きをせず一定期間が経過するとマイナンバーカードは失効します。
 

国外転出者向けマイナンバーカードの申請

海外にお住まいでマイナンバーカードの申請を希望する方は以下のリンクをご確認ください。

国外転出者向けマイナンバーカードの一時停止

マイナンバーカードを紛失した場合、コールセンターに電話することで一時停止をすることができます。

国外転出者向け専用ダイヤル:03-6734-0170(24時間365日受付)※国際通話料金がかかります。

マイナンバーカードの券面情報の変更、更新、その他の手続

以下のお手続きについては、リンクよりご確認ください。

・氏名等の変更手続き
・暗証番号の変更及び再設定手続き
・マイナンバーカードの失効・返納手続き
・マイナンバーカードの紛失・盗難等による手続き
・マイナンバーカードの再交付手続き
・マイナンバーカードの更新手続き

このページに関するお問い合わせ

市民課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1009 ファクス:0566-62-1202
市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

ページ内容改善の参考とするためにご意見をいただいています。

このページの内容は分かりやすかったですか?