代理人による受取について

ページID1013944  更新日 2023年5月8日

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代理人による受取の場合

やむを得ない理由により、本人の来庁が困難であると認められる場合には、代理人がカードを受け取れます。

以下に記載がない場合で申請者本人が窓口へくることが難しい際はお電話にて個別にご相談ください。

※仕事が多忙といった理由は、やむを得ない理由に該当しません。

  • 15歳未満 ※法定代理人が受取の場合のみ可能です
  • 中学生(15歳) 高校生・高専生
  • 入院・ 施設入所者
  • 障がい者等

必要な持ち物

持ち物の不足、書類の記入漏れがある場合、受取はできませんので必ずご確認ください。

令和5年5月8日以降に交付通知書を発送した分から、回答書と委任状が一組の様式(交付通知書裏面)になっています。それ以前に発送された方で委任状が必要な場合は、市民課マイナンバーカード交付係(0566-95-0009)までご連絡ください。

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顔写真証明書はこちらの様式をご使用ください

マイナンバーカードの申請書で使用した写真と、同じ写真でなくても構いません。

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このページに関するお問い合わせ

市民課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1009 ファクス:0566-62-1202
市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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