在留期間更新に伴うマイナンバーカードの有効期限変更手続き
在留期間更新に伴うマイナンバーカードの有効期限変更手続き
在留期間のある外国人の方は、マイナンバーカードの有効期限が在留期間の満了日までに設定されています。在留期間を延長された場合、マイナンバーカードの有効期限内に、有効期限を変更する手続きをしてください。
※在留カードの有効期間を更新しても、自動でマイナンバーカードの有効期限は変更されません。
※マイナンバーカードの有効期限は、最長でも発行日から10回目(カード発行時未成年の方は5回目)の誕生日までしか変更できません。
申請できる方
- 本人
- 法定代理人(本人が15歳未満の方または成年被後見人の場合)
- 同一世帯の方
※任意代理人での手続きを希望する場合は、専用の委任状を郵送いたします。市民課までお問い合わせください。
申請に必要なもの
在留期間更新済みで、新しい在留カードをお持ちの場合
本人 |
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法定代理人 |
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同一世帯員 |
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※在留期間延長に伴うマイナンバーカードの有効期限延長のお手続きは、カード有効期限内のものに限ります。
※電子証明書の有効期限延長のお手続きは本人・法定代理人のみ可能です。同一世帯員で電子証明書の更新手続きをご希望の方は、専用の委任状を郵送いたします。市民課までお問合せください。
在留期間の更新許可申請中で、新しい在留カードの交付を受けていない場合(特例延長)
マイナンバーカードに記載されている有効期限までに在留資格変更や在留期間更新の許可が下りない場合、お持ちのマイナンバーカードの有効期限を特例で2か月延長することができます。上記の必要書類に加え、在留期間変更許可申請中であることが確認できるものをお持ちいただき、手続きをしてください。
※新しい在留カードを受け取った後、マイナンバーカードの有効期限延長手続きが必要です。
※特例期間延長の再延長は認められません。
在留期間変更許可申請中であることが確認できるもの(以下のいずれか)
- 在留カード裏面右下にある「在留期間更新等許可申請欄」に「在留資格更新許可申請中」のハンコが押印されているもの(コピーや画像は不可)
- オンラインで在留期間変更許可申請した時の完了メール(在留申請オンラインシステムからの受付完了メール)
※会社が証明した在留カードの預り証や申請中である証明書は不可。
申請場所
- 市役所市民課(1階)
月曜日~金曜日(祝日・年末年始は除く) 8時30分~17時15分
手数料
無料
※詳しくは以下のファイルをご参照ください。
お持ちのマイナンバーカードの有効期限が切れてしまった場合
有効期限を過ぎるとマイナンバーカードは自動で失効します。再びマイナンバーカードが必要な方は再申請していただき、有料(1000円)での再交付となります。
申請方法の詳細は下記リンクをご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1009 ファクス:0566-62-1202
市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。