マイナンバーカードの署名用電子証明書の失効について
マイナンバーカードの署名用電子証明書の失効について
戸籍へ氏名の振り仮名を記載した方の一部に、マイナンバーカードの署名用電子証明書が意図せず失効していることが判明しました。
対象となった皆様には、ご迷惑をおかけいたしましたことを謝罪申し上げます。
このような事態が発生しましたことを厳粛に受け止め、市民の皆様へ深くお詫び申し上げるとともに、再発防止に努めてまいります。
概要及び原因
戸籍への振り仮名記載を行った方のうち、氏名に外字が含まれる一部の方の署名用電子証明書が失効していたことが判明しました。
過去の本市の住民記録システム更新の際に、本市と全国共通のシステム間で一部の文字が同期されず、2つのシステムで異なる文字が登録されていたことが原因で、戸籍への振り仮名の記載に伴いシステム間の同期が行われた際に、氏名の変更があると認識され、当該文字を氏名に使用している方のマイナンバーカードの署名用電子証明書が失効しました。
※外字とは、システムに登録していないため新たに作成した文字
影響
(1) 対象者 254名
(2) 影響の内容
署名用電子証明書(暗証番号が英数字6字から16字のもの)を使用する以下の手続き等が利用できなくなっています。
- e-Taxによる確定申告
- マイナポータルでの転出届の提出
- パスポートのオンライン申請
- マイナ免許証
- ふるさと納税のワンストップ特例申請手続き
なお、署名用電子証明書が失効しても、マイナ保険証やマイナポータルへのログイン、住民票や各種証明書のコンビニ交付等に使用する利用者証明用電子証明書(暗証番号が数字4桁のもの)は、引き続き利用できます。
今後の対応
対象者のうち、窓口で手続き済みの方等を除いた243人にお詫び文書を送付し、署名用電子証明書が必要な場合は本人または任意代理人により、市役所、富士松支所または東刈谷・小垣江・北部市民センターにて署名用電子証明書の発行申請を行っていただくよう案内しています。なお、下記のとおり、市役所にて、休日・夜間に臨時窓口を開設しています。
休日:8月8日、29日、9月12日(土曜)の9時00分~12時00分
夜間:8月12日、19日、26日(水曜)、8月7日、21日、28日(金曜日)の17時30分~19時30分
再発防止策
対象の文字を使用している場合は、住基ネット上で文字情報を更新し、氏名振り仮名の記載を行います。また、今後も国からの通知等を遵守し、各作業の適切な履行の徹底を図ってまいります。
このページに関するお問い合わせ
市民課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1009 ファクス:0566-62-1202
市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
