国外転出・転入に伴うマイナンバーカードの手続き

ページID1018224  更新日 2024年7月3日

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国外転出(刈谷→海外)する方の手続き

国外継続利用

マイナンバーカードをお持ちの方は国外継続利用の手続きが必要です。(郵送にて転出手続きした方も同様です)
※手続きせず転出予定日を迎えるとカードは失効します。失効した場合、次回カード再発行時に手数料(1,000円)が発生する場合があります。以下フロー図をご確認ください。

再申請手続きに関しては以下のリンクをご確認ください。

申請できる方

本人

※代理人での手続きを希望する場合は、事前に市民課までお問い合わせください。

申請に必要なもの

  • マイナンバーカード
  • カードに設定されている暗証番号
    ※わかる方のみ。窓口で変更も可能です。

申請場所

市役所市民課(1階)
富士松支所
月曜日~金曜日(祝日・年末年始は除く) 8時30分~17時15分

国外転入(海外→刈谷)する方の手続き

国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は継続利用の手続きが必要です。
※転入届から90日以内に手続きをしなければ、カードは失効し、カード再発行時に手数料(1,000円)が発生します。

申請できる方

  • 本人
  • 法定代理人または新住所で同一世帯員の方(暗証番号がわかる方のみ)

※任意代理人での手続きを希望する場合は、専用の委任状を郵送いたします。市民課までお問い合わせください。

申請に必要なもの

本人
  1. マイナンバーカード
  2. カードに設定されている暗証番号

 ※わかる方のみ。窓口で変更も可能です。

法定代理人
  1. マイナンバーカード
  2. カードに設定されている暗証番号
    ※わかる方のみ。窓口で変更も可能です。
  3. 法定代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
  4. 代理権の確認書類 (戸籍謄本またはその他の資格を証明する書類。本人が15歳未満の方で本籍地が刈谷市の場合または代理人と同一世帯かつ親子関係にある場合は不要です。)
同一世帯員
  1. マイナンバーカード
  2. カードに設定されている暗証番号
    ※異なる場合手続きができません。
  3. 同一世帯員の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)

 

申請場所

市役所市民課(1階)
富士松支所
月曜日~金曜日(祝日・年末年始は除く) 8時30分~17時15分

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このページに関するお問い合わせ

市民課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1009 ファクス:0566-62-1202
市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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