国外転出・転入に伴うマイナンバーカードの手続き
国外転出(刈谷→海外)する方の手続き
マイナンバーカードをお持ちの方は国外継続利用の手続きが必要です。(郵送にて転出手続きした方も同様です)
※手続きせず転出予定日を迎えるとカードは失効します。失効した場合、次回カード再発行時に手数料(1,000円)が発生する場合があります。以下フロー図をご確認ください。
再申請手続きに関しては以下のリンクをご確認ください。
申請できる方
本人
※代理人での手続きを希望する場合は、事前に市民課までお問い合わせください。
申請に必要なもの
- マイナンバーカード
- カードに設定されている暗証番号
※わかる方のみ。窓口で変更も可能です。
申請場所
市役所市民課(1階)
富士松支所
月曜日~金曜日(祝日・年末年始は除く) 8時30分~17時15分
国外転入(海外→刈谷)する方の手続き
国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は継続利用の手続きが必要です。
※転入届から90日以内に手続きをしなければ、カードは失効し、カード再発行時に手数料(1,000円)が発生します。
申請できる方
- 本人
- 法定代理人または新住所で同一世帯員の方(暗証番号がわかる方のみ)
※任意代理人での手続きを希望する場合は、専用の委任状を郵送いたします。市民課までお問い合わせください。
申請に必要なもの
本人 |
※わかる方のみ。窓口で変更も可能です。 |
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法定代理人 |
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同一世帯員 |
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申請場所
市役所市民課(1階)
富士松支所
月曜日~金曜日(祝日・年末年始は除く) 8時30分~17時15分
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このページに関するお問い合わせ
市民課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1009 ファクス:0566-62-1202
市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。