特定在留カード

令和8年6月14日より、在留カードとマイナンバーカードを一体化した「特定在留カード」の発行が始まりました。
取得は任意で、従来どおり在留カード等とマイナンバーカードを別々に保有することも可能です。
制度の詳細については、以下の出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。
特定在留カードの市役所窓口での申請
申請できる方
住民基本台帳に記録されている中長期在留者で、次に掲げる手続きをする方
- 新規上陸後の住居地届出
- 在留資格変更等に伴う住居地の届出
- 住居地の変更届出
※その他の事由による申請の場合は、地方出入国在留管理局での手続きが必要です。
※本人が16歳未満の場合や、病気・身体の障害その他のやむを得ない理由により出頭することが困難な場合は、法定代理人および親族による手続きが必要です。
申請できる場所
市役所市民課(1階)
月曜日~金曜日(祝日・年末年始は除く) 9時~16時
予約はできません。
富士松支所
月曜日~金曜日(祝日・年末年始は除く)
9時~12時(予約は11時30分まで)、14時~16時(予約は15時30分まで)
住居地の届出に来所する日に合わせて予約をしてください。お電話(0566-95-0009)または予約サイトにてご予約をお願いします。
※富士松支所で申請をした方であっても窓口での受取の場合は、市役所の本庁までお越しいただく必要があります。
申請に必要なもの
- 在留カード
- マイナンバーカード(お持ちの場合のみ)
- 本人確認書類 在留カード+下記のAまたはBより1点
|
A |
運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、旅券(パスポート)、障害者手帳、療育手帳 ※すべて顔写真がついているものに限ります。 |
|---|---|
|
B |
資格確認書、各種医療受給者証、介護保険証、年金手帳、診察券、学生証、社員証、障害者手帳や療育手帳(顔写真なし)等 ※「氏名・住所」または「氏名・生年月日」が記載されているものに限ります。 |
本人が16歳未満の場合や、病気等で出頭が困難な場合
法定代理人または親族が以下をお持ちの上、窓口にお越しください。
- 代理人の本人確認書類 上記のA1点またはB2点
- 写真(本人が不在の場合のみ)
- 診断書等、来庁できない理由を証明できる書類(本人が病気等で出頭が困難な場合のみ)
手数料
無料
※住居地の変更届出と併せて申請をする場合、受取時に手数料が発生することがあります。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
市民課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1009 ファクス:0566-62-1202
市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
