マイナンバーカードの券面記載事項変更について
1.券面記載事項の変更
住所変更や婚姻などにより、マイナンバーカードの記載事項に変更が生じた際には、マイナンバーカード券面変更の手続きをする必要があります。
※マイナンバーカード記載欄に余白がない場合、再度マイナンバーカードを申請する必要があります。
申請できる方
- 本人
- 法定代理人(本人が15歳未満の方または成年被後見人の場合)
- 新住所で同一世帯の方(同一住所であっても別世帯の方は含みません)
※任意代理人での手続きを希望する場合は、専用の委任状を郵送いたします。市民課までお問い合わせください。
申請に必要なもの
本人
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※わかる方のみ。窓口で変更も可能です。 |
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法定代理人 |
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同一世帯員
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申請場所
市役所市民課(1階)
富士松支所
月曜日~金曜日(祝日・年末年始は除く) 8時30分~17時15分
平日時間外および土曜日のお手続きに関しては以下をご参照ください。
手数料
無料
2.署名用電子証明書の発行
券面事項の変更に伴い署名用電子証明書(英数字混在の6~16桁の暗証番号のもの)が失効します。
継続して利用する場合は、発行の手続きが必要です。
※署名用電子証明書は原則15歳以上からのご利用になります。
申請できる方
- 本人
- 法定代理人(本人が15歳未満の方または成年被後見人の場合)
- 転入・転居の届出と同時であり、新住所で同一世帯の方(同一住所であっても別世帯の方は含みません)
※任意代理人での手続きを希望する場合は、専用の委任状を郵送いたします。市民課までお問い合わせください。
※新住所で同一世帯の方であっても、後日手続きする場合は専用の委任状が必要です。市民課までお問合せください。
申請に必要なもの
本人
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※わかる方のみ。窓口で変更も可能です。 |
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法定代理人 |
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同一世帯員
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|
※持ち物の不足、書類の記入漏れがある場合、手続きができません。
申請場所
市役所市民課(1階)
富士松支所
月曜日~金曜日(祝日・年末年始は除く) 8時30分~17時15分
平日時間外および土曜日のお手続きに関しては以下をご参照ください。
手数料
無料
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このページに関するお問い合わせ
市民課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1009 ファクス:0566-62-1202
市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。