集合住宅の新築、宅地の開発に伴うごみステーション設置の申請等

ページID1003787  更新日 2023年5月12日

印刷大きな文字で印刷

この要領は、令和3年4月1日から「アパート、マンション等の新築及び宅地の開発に伴うごみステーションの設置に関する指導要領」として一部改正を行いました。

刈谷市では、刈谷市宅地開発事業指導要綱の適用物件以外で、新築のアパート、マンション及び6戸以上の宅地開発を行う場合、「ごみステーションの設置等に関する事前協議書」をごみ減量推進課に提出し、協議しなければなりません。
※ステーションとは、家庭から排出される廃棄物及びリサイクルの対象となるものの集積場所を言います。

  • 6戸建以上のアパート、マンションの新築において、ステーションの設置が義務付けられます。
    ごみの収集を依頼する時には、ステーションの使用開始の14日前までに、ごみ等収集依頼書を提出してください。
  • 6戸建未満のアパート、マンションの新築及び宅地の開発においてもステーションの設置をするよう努めなければなりません。
  • 地区のステーションに排出する際には地区役員との合意書が必要になります。
    地区のステーションにごみ等を排出する場合には、地区役員の合意を得たうえで、合意書の写しを提出してください。
  • 市に収集を依頼しない場合にも誓約書の提出が必要になります。
    市に収集を依頼しない場合にも、ごみ等の排出に関する誓約書を提出してください。

ダウンロード

令和3年4月1日から

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

ごみ減量推進課
〒448-0838
刈谷市逢妻町2丁目26番地1
電話:0566-21-1705 ファクス:0566-26-0507
ごみ減量推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

ページ内容改善の参考とするためにご意見をいただいています。

このページの内容は分かりやすかったですか?