集合住宅の新築、宅地の開発に伴うごみステーション設置の申請等
この要領は、令和3年4月1日から「アパート、マンション等の新築及び宅地の開発に伴うごみステーションの設置に関する指導要領」として一部改正を行いました。
刈谷市では、刈谷市宅地開発事業指導要綱の適用物件以外で、新築のアパート、マンション及び6戸以上の宅地開発を行う場合、「ごみステーションの設置等に関する事前協議書」をごみ減量推進課に提出し、協議しなければなりません。
※ステーションとは、家庭から排出される廃棄物及びリサイクルの対象となるものの集積場所を言います。
- 6戸建以上のアパート、マンションの新築において、ステーションの設置が義務付けられます。
ごみの収集を依頼する時には、ステーションの使用開始の14日前までに、ごみ等収集依頼書を提出してください。 - 6戸建未満のアパート、マンションの新築及び宅地の開発においてもステーションの設置をするよう努めなければなりません。
- 地区のステーションに排出する際には地区役員との合意書が必要になります。
地区のステーションにごみ等を排出する場合には、地区役員の合意を得たうえで、合意書の写しを提出してください。 - 市に収集を依頼しない場合にも誓約書の提出が必要になります。
市に収集を依頼しない場合にも、ごみ等の排出に関する誓約書を提出してください。
ダウンロード
令和3年4月1日から
- アパート、マンション等の新築又はごみステーションの変更及び宅地の開発に伴うごみステーションの設置に関する指導要領 (Word 38.9KB)
- アパート、マンション等の新築又はごみステーションの変更及び宅地の開発に伴うごみステーションの設置に関する指導要領 (PDF 207.6KB)
- 様式第1号(第4条関係)ごみステーションの設置等に関する事前協議書 (Word 45.0KB)
- 様式第1号(第4条関係)ごみステーションの設置等に関する事前協議書 (PDF 99.1KB)
- 様式第2号(第4条関係)敷地外での専用のごみステーションの設置及びごみ等の排出に関する誓約書 (Word 42.0KB)
- 様式第2号(第4条関係)敷地外での専用のごみステーションの設置及びごみ等の排出に関する誓約書 (PDF 101.0KB)
- 様式第4号(第6条関係)ごみ等収集依頼書 (Word 39.5KB)
- 様式第4号(第6条関係)ごみ等収集依頼書 (PDF 94.3KB)
- 様式第5号(第9条関係)ごみ等の排出に関する合意書 (Word 40.5KB)
- 様式第5号(第9条関係)ごみ等の排出に関する合意書 (PDF 86.3KB)
- 様式第6号(第10条関係)ごみ等の排出に関する誓約書 (Word 40.0KB)
- 様式第6号(第10条関係)ごみ等の排出に関する誓約書 (PDF 97.2KB)
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このページに関するお問い合わせ
ごみ減量推進課
〒448-0838
刈谷市逢妻町2丁目26番地1
電話:0566-21-1705 ファクス:0566-26-0507
ごみ減量推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。