日本脳炎1期予防接種
1 日本脳炎について
日本脳炎は、日本脳炎ウイルスにより発生する疾病で、蚊を介して感染します。以前は子どもや高齢者に多くみられた病気です。突然の高熱、頭痛、嘔吐などで発病し、意識障害や麻痺等の神経系の障害を引き起こす病気で、後遺症を残すことや死に至ることもあります。
一般に、日本脳炎ウイルスに感染した場合、およそ1000人に1人が日本脳炎を発症し、発症した方の20~40%が亡くなってしまうといわれています。また、生存者の45~70%に精神障害などの後遺症が残ってしまうといわれています。
2 対象年齢と接種方法
3歳から7歳6か月未満の間に、6日から28日までの間隔をおいて1回目と2回目を接種し、2回目終了後おおむね1年おいて追加接種します。
3 接種場所
指定医療機関で予約をして接種を受けます。
かかりつけ医が刈谷、知立、高浜市外の場合については、指定医療機関以外でも予防接種ができます。事前の手続きが必要になりますので、保健センターにお問い合わせください。
4 費用
対象の期間内であれば無料です。
5 持ち物
- 予防接種手帳 ※予診票は切り取らずに手帳のままご持参ください。医療機関で切り取ります。
- 母子健康手帳
6 副反応が起こった場合(健康被害救済制度)
予防接種の後まれに副反応が起こることがあります。また、予防接種と同時に、他の病気がたまたま重なって現れることもあります。
予防接種を受けた後、接種した部位が痛みや熱をひどくもって腫れたり、全身のじんましん、高熱など体調変化が現れた場合は、速やかに医師(医療機関)の診察を受けてください。
予防接種法に基づく救済制度が適用される場合は、健康被害の程度に応じて、給付を受けることができます。
詳細は下記のページをご確認ください。
7 その他
- お子さんの体調のよい日に接種しましょう。
- その他、詳細は予防接種手帳や説明文を必ずご覧ください。
- お子さんのすべての予防接種は、原則保護者同伴ですが、やむを得ず保護者以外の親族が同伴する場合は、委任状が必要となります。保護者が委任状を記入し、予診票とあわせて接種する医療機関に提出してください。なお、委任状は下記よりダウンロードしてご使用ください。
- 予防接種手帳又は日本脳炎1期予診票をお持ちでない人や、紛失された人は、母子健康手帳をお持ちの上、保健センターまでお越しください。
- なお、法律改正により接種方法などが変更になる場合があります。
変更された場合には、ホームページ、市民だより等でお知らせしますのでご確認ください。
ダウンロード
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このページに関するお問い合わせ
保健センター(子育て支援課)
〒448-0858
刈谷市若松町3丁目8番地2
電話:0566-23-8877 ファクス:0566-26-0505
保健センター(子育て支援課)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。