高齢者肺炎球菌予防接種費用の一部助成(任意接種)
費用の一部助成について
高齢者の肺炎などの発症や重症化を予防する高齢者肺炎球菌予防接種を希望される方に、接種費用の一部助成をします。
この場合は、予防接種法に基づかない任意の予防接種となりますので、予防接種による効果や副反応及び健康被害救済制度などをよく理解し、かかりつけ医師などとご相談のうえ、接種するかどうか検討してください。
なお、高齢者肺炎球菌予防接種は特定の年齢の人を対象に、平成26年10月1日から定期接種となっています。詳細は、「高齢者肺炎球菌予防接種(定期接種)について」のページをご覧ください。
新型コロナウイルスワクチンとの接種間隔について
高齢者肺炎球菌予防接種前後に、新型コロナワクチン接種を行う場合は、互いに13日以上の間隔が必要です。
他の生ワクチン・不活化ワクチン接種の間隔制限はなくなりました。
高齢者肺炎球菌予防接種(23価肺炎球菌ワクチン)について
23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン(ニューモバックスNP)は、高齢者の肺炎の原因で最も多い「肺炎球菌」という細菌感染を予防するワクチンです。肺炎球菌には、93種類の血清型がありますが、高齢者肺炎球菌予防接種により23種類について感染を予防する効果があります。すべての肺炎を予防できるわけではありませんが、接種することによって重症化予防などの効果が期待できます。接種してから免疫ができるまで、平均で3週間ほどかかります。予防接種の効果は個人差がありますが、健康な人であれば、通常5年程度は有効と考えられています。
副反応は、注射部位の腫れ、熱感、痛みなど、全身症状として発熱、寒気、頭痛、倦怠感などがみられることがあります。また、非常にまれに、アナフィラキシー様反応など重篤な副反応が現れることがあります。
5年以内の再接種は、注射部位などの痛みなど副反応が強く出ることがあります。再接種にあたっては、十分な間隔を確保するようにし、医師とよく相談してください。
肺炎とは
肺炎は、細菌やウィルスなどが肺に入り込んで起こる炎症です。からだの抵抗力が弱まったときなどにかかりやすい病気です。肺炎の原因となる細菌やウィルスは、人の体や日常生活の中に存在しています。日頃から、手洗い・うがいを徹底するなど、肺炎の予防を心がけた生活を送ることが大切です。
対象者
接種日において、刈谷市に住民登録がある、満65歳以上の人
ただし、以下の1.~3.の1つでも該当する人は、対象になりません。
- 以前に、高齢者肺炎球菌予防接種(定期接種)で、このワクチンの接種を受けた。
- 以前に、高齢者肺炎球菌予防接種費用の一部助成(任意接種)の制度で、このワクチンの接種を受けた。
- 過去5年以内に、このワクチンの接種を受けた。
※ 助成は生涯に1回限りです。
助成回数
1回のみ
助成期間
令和5年7月1日から令和6年3月31日
助成金額
助成券を市内指定医療機関へ提出し、接種費用から助成金額を差し引いた金額をお支払いください。
- 上限3,000円を助成
- 市民税非課税世帯または生活保護受給世帯及び中国残留邦人等に対する支援給付受給世帯の人は、上限8,000円を助成
※上限8,000円助成を希望する人で、すでに3,000円の助成を受けて自己負担額を支払っている場合、保健センターから返金することはできません。
助成券の申請方法について
- 予防接種を受ける前に、必要書類をそろえて、保健センターへ来所または郵送にて申請してください。
- 来所にて申請する場合は、健康保険証など申請者の本人確認ができるものをお持ちください。
※郵送での申請による不着等については責任を負いかねますのでご了承ください。
助成券の申請に必要な書類
「刈谷市高齢者肺炎球菌予防接種費助成金助成対象者認定申請書」
以下よりダウンロードしてご利用ください。お電話いただければ郵送します。
申請者が被接種者本人及び同一世帯員以外の場合は、被接種者の委任が必要となります。
市民税非課税世帯で、令和5年1月2日以降に刈谷市へ転入した人は、令和5年1月1日現在の住所地で世帯全員分の「令和5年度住民税の非課税証明書」が必要です。非課税証明書の発行は、市町村により有料の場合があります。転入時期によって、「令和5年度介護保険納入通知書(刈谷市発行のもの)」で確認できる場合がありますので保健センターへお問い合わせください。
接種の受け方
指定医療機関に予約、接種費用など確認のうえ、次の物をお持ちください。
(医療機関によって接種費用は異なります。)
- 令和5年度刈谷市高齢者肺炎球菌予防接種費助成券
- 接種費用(助成金額を超える分は、自己負担です。)
- 健康保険証(予防接種には必要ありませんが、診察の際、必要になる場合もあります。)
助成が受けられる指定医療機関
助成が受けられる指定医療機関は、以下よりご確認ください。
健康被害の救済措置
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が実施する医薬品副作用被害救済制度があります。(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づきます。)
刈谷市内の指定医療機関以外で接種する場合
※事前申請の方法は、指定医療機関で接種する場合と同様に、「刈谷市高齢者肺炎球菌予防接種費助成金助成対象者認定申請書」をご提出ください。
【申請後の流れ】
申請後発行された「令和5年度刈谷市高齢者肺炎球菌予防接種費助成券」を使用し、接種を受け、接種費用(全額)を医療機関へお支払いください。接種後に再度保健センターへの費用還付手続きが必要となります。
費用還付の手続き方法や請求書等は事前申請時にお渡しするか、後日郵送します。
予防接種情報
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このページに関するお問い合わせ
保健センター(健康推進課)
〒448-0858
刈谷市若松町3丁目8番地2
電話:0566-23-8877 ファクス:0566-26-0505
保健センター(健康推進課)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。