おたふくかぜ予防接種費用の一部助成
1 費用の一部助成について
おたふくかぜ予防接種を希望される方に、接種費用の一部を助成します。
この場合は、予防接種法に基づかない任意の予防接種となりますので、接種をする際は、予防接種による効果や副反応及び健康被害救済などの説明を、医師から十分に受けた上で接種しましょう。
2 おたふくかぜについて
おたふくかぜは、ムンプスウイルスに感染することによって起こります。主な症状は、耳下腺の腫脹です。顎下腺や舌下腺が腫れることもあり、発熱を伴うこともあります。また、合併症を引き起こすこともあり、無菌性髄膜炎や難聴への注意が必要です。
3 助成の内容
対象者
刈谷市に住民登録のある、以下の対象年齢に該当する人
- 1歳から2歳未満の人
- 小学校就学前1年間にある人(年長児)
助成回数
各対象年齢につき1回
市の助成額
1回あたり2,000円
市内指定医療機関
4 予防接種の受け方
- 市内指定医療機関に予約をします。
- 接種当日、医療機関にある「刈谷市おたふくかぜ予防接種費助成金交付申請書」を記入します。
- 接種後、医療機関が設定した金額から市の助成額を差し引いた金額を支払います。
5 持ち物
母子健康手帳、予防接種手帳、健康保険証、刈谷市が発行した子ども医療費受給者証、接種費用(自己負担分・医療機関により異なる)
6 市外医療機関で接種する場合について
接種した後に、保健センターで助成金の申請ができます。
持ち物
刈谷市おたふくかぜ予防接種費助成金交付申請書兼請求書、母子健康手帳、領収書(おたふくかぜと明記したもの)、通帳等の振込口座番号のわかるもの
申請期限
接種した日の属する年度末(3月末)まで
7 健康被害の救済措置
予防接種の後まれに副反応が起こることがあります。また、予防接種と同時に、他の病気がたまたま重なって現れることもあります。
予防接種を受けた後、接種した部位が痛みや熱をひどくもって腫れたり、全身のじんましん、高熱など体調変化が現れた場合は、速やかに医師(医療機関)の診察を受けてください。
健康被害が発生した場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済制度があります。
詳細は下記のページをご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
保健センター(子育て支援課)
〒448-0858
刈谷市若松町3丁目8番地2
電話:0566-23-8877 ファクス:0566-26-0505
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