B型肝炎予防接種

ページID1015031  更新日 2024年7月22日

印刷大きな文字で印刷

1 B型肝炎について

B型肝炎は、B型肝炎ウイルス感染によっておこる肝臓の病気です。B型肝炎ウイルスへの感染は、 B型肝炎ウイルスに感染した血液等に接触した場合に、感染を起こすことがあり、一過性の感染で終わる場合と、そのまま感染している状態が続いてしまう場合(この状態をキャリアといいます)があります。また、経過の違いから、急性肝炎と慢性肝炎があり、急性肝炎は稀に劇症化する場合もあることから注意が必要です。キャリアになると慢性肝炎になることがあり、そのうち一部の人では肝硬変や肝がんなど命に関わる病気を引き起こすこともあります。
ワクチンを接種することで、体の中にB型肝炎ウイルスへの抵抗力(免疫)ができます。免疫ができることで、一過性の肝炎を予防できるだけでなく、キャリアになることを予防でき、まわりの人への感染も防ぐことができます。
母子感染予防として、出生後保険適応でB型肝炎ワクチン接種を受けたことのある人は、定期予防接種で接種できません。該当する人は保健センターへご連絡ください。
※予防接種を受けても、お子さんの体質や体調によって免疫ができないことがあります。

2 対象年齢と接種方法

生後2か月から1歳未満の間に、27日以上の間隔をおいて1回目と2回目を接種し、1回目終了後139日以上(20週以上)の間隔をおいて3回目を接種します。

3 接種場所

指定医療機関で予約をして接種を受けます。

かかりつけ医が刈谷、知立、高浜市外の場合については、指定医療機関以外でも予防接種ができます。事前の手続きが必要になりますので、保健センターにお問い合わせください。

4 費用

対象の期間内であれば無料です。

5 持ち物

  • 予防接種手帳 ※予診票は切り取らずに手帳のままご持参ください。医療機関で切り取ります。
  • 母子健康手帳

6 副反応が起こった場合(健康被害救済制度)

予防接種の後まれに副反応が起こることがあります。また、予防接種と同時に、他の病気がたまたま重なって現れることもあります。
予防接種を受けた後、接種した部位が痛みや熱をひどくもって腫れたり、全身のじんましん、高熱など体調変化が現れた場合は、速やかに医師(医療機関)の診察を受けてください。
予防接種法に基づく救済制度が適用される場合は、健康被害の程度に応じて、給付を受けることができます。

詳細は下記のページをご確認ください。

7 その他

  • お子さんの体調のよい日に接種しましょう。
  • 詳細は、予防接種手帳や説明文を必ずご覧ください。
  • お子さんのすべての予防接種は、原則保護者同伴ですが、やむを得ず保護者以外の親族が同伴する場合は、委任状が必要となります。保護者が委任状を記入し、予診票とあわせて接種する医療機関に提出してください。なお、委任状は下記よりダウンロードしてご使用ください。
  • 予防接種手帳又はB型肝炎予防接種予診票をお持ちでない人や、紛失された人は、母子健康手帳をお持ちの上、保健センターまでお越しください。
  • なお、法律改正により接種方法などが変更になる場合があります。
    変更された場合には、ホームページ、市民だより等でお知らせしますのでご確認ください。

ダウンロード

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

保健センター(子育て支援課)
〒448-0858
刈谷市若松町3丁目8番地2
電話:0566-23-8877 ファクス:0566-26-0505
保健センター(子育て支援課)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

ページ内容改善の参考とするためにご意見をいただいています。

このページの内容は分かりやすかったですか?