帯状疱疹予防接種費用の一部助成

ページID1008307  更新日 2024年7月10日

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費用の一部助成について

帯状疱疹予防接種を希望される方に、接種費用の一部を助成します。
この場合は、予防接種法に基づかない任意の予防接種となりますので、予防接種による効果や副反応及び健康被害救済などをよく理解し、かかりつけ医氏などとご相談のうえ、接種するかどうか検討してください。

帯状疱疹とは

帯状疱疹は、体の片側に水ぶくれを伴う赤い斑点が帯状に広がります。症状は、強い痛みを伴うことが多く、3~4週間ほど続きます。50歳以上では、帯状疱疹を発症した人の約2割の方が帯状疱疹後神経痛と呼ばれる長期間にわたる痛みが続くことがあります。

帯状疱疹ワクチンについて

帯状疱疹ワクチンは2種類あります。接種方法や回数などに違いがあるため、かかりつけ医師等にご相談ください。

 

乾燥弱毒生水痘ワクチン

「ビケン」(生ワクチン)

乾燥組換え帯状疱疹ワクチン

「シングリックス」(不活化ワクチン)

接種回数 1回 2回(1回目から2か月あけて2回目を接種)
接種方法 皮下注射 筋肉内注射
副反応 注射部位の発赤、かゆみ、熱感、腫れ、痛み、硬結、全身症状として倦怠感、発疹など。非常にまれにアナフィラキシー、血小板減少性紫斑病、無菌性髄膜炎など重篤な副反応が現れることがあります。 注射部位の痛み、発赤、腫れ、胃腸症状、頭痛、筋肉痛、疲労、悪寒、発熱など。非常にまれにアナフィラキシーなど重篤な副反応が現れることがあります。
他の予防接種との接種間隔 他の生ワクチンとの接種間隔は、27日以上必要です。
  • 乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」は、明らかに免疫機能に異常のある疾患を有する方及び免疫抑制をきたす治療を受けている方には接種できません。

対象者

接種日において、刈谷市に住民登録がある、満50歳以上の人
※過去に一度も市の助成を受けていない人に限ります。

助成期間

  • ビケンまたは1回目のシングリックスを接種する場合:令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
  • 2回目のシングリックスを接種する場合:1回目のシングリックスの接種日から6か月を経過する日まで

助成回数

  • ビケン:1回
  • シングリックス:上限2回

助成金額

助成券を市内指定医療機関へ提出し、接種費用から助成金額を差し引いた金額をお支払いください。

  1. ビケン:上限4,000円 シングリックス:1回あたり上限10,000円
  2. 市民税非課税世帯または生活保護受給世帯及び中国残留邦人等支援給付受給世帯の人は、ビケンは上限8,000円、シングリックスは1回あたり上限20,000円

※市民税は、令和6年度市民税を基にします。ただし申請日が令和6年4月から6月までの場合は令和5年度市民税を基にします。

助成券の申請方法について

以下のものを揃え、接種をする前に、保健センターへ来所または郵送にて申請してください。

  1. 刈谷市帯状疱疹予防接種費助成金助成対象者認定申請書(※以下よりダウンロードできます。ダウンロードが難しい場合は、郵送いたします。)
  2. 来所で申請する場合は、申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証等)

令和6年1月2日以降に刈谷市へ転入した非課税世帯の人

上記必要書類に加えて、令和6年1月1日現在の住所地での世帯全員分の『令和6年度住民税の非課税証明書』が必要となります。
※住民税の非課税証明書の発行については、住所地により有料の場合があります。
※満65歳以上の人は、転入時期によって、『令和6年度介護保険納入通知書(刈谷市発行のもの)』の写しまたは『介護保険負担限度額認定証』で確認できる場合があります。保健センターへお問い合わせください。

助成が受けられる指定医療機関

帯状疱疹予防接種費用の一部助成が受けられる指定医療機関は、以下よりご確認ください。
指定医療機関以外での接種も可能です。「刈谷市帯状疱疹予防接種費助成金助成対象者認定申請書」に予防接種を受ける医療機関名、住所、電話番号をご記入ください。

接種の受け方

指定医療機関で接種する場合

申請後、『令和6年度刈谷市帯状疱疹予防接種費助成券』を発行します。
※助成対象とならない場合や申請内容の確認ができない場合等は、電話または文書にて、その旨を連絡します。

指定医療機関へ予約し、次のものをお持ちください。指定医療機関は、上記よりご確認ください。

  1. 令和6年度刈谷市帯状疱疹予防接種費助成券
  2. 接種費用(医療機関により接種費用が異なります。助成金額を超える分は、自己負担です。)
  3. 健康保険証(予防接種には必要ありませんが、診察の際、必要になる場合もあります。)

指定医療機関以外で接種する場合

申請後、「令和6年度刈谷市帯状疱疹予防接種費助成券」、「依頼書」、費用還付についての案内文及び請求書をお渡しします。
「令和6年度刈谷市帯状疱疹予防接種費助成券」と「依頼書」を、接種する医療機関にご提出ください。接種費用は、医療機関へ一旦全額お支払いください。
接種後に保健センターへ費用還付のお手続きが必要となりますので、請求書等必要書類を保健センターまでご提出ください。

健康被害の救済措置

予防接種の後まれに副反応が起こることがあります。また、予防接種と同時に、他の病気がたまたま重なって現れることもあります。
予防接種を受けた後、接種した部位が痛みや熱をひどくもって腫れたり、全身のじんましん、高熱など体調変化が現れた場合は、速やかに医師(医療機関)の診察を受けてください。
予防接種法に基づく救済制度が適用される場合は、健康被害の程度に応じて、給付を受けることができます。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健センター(健康推進課)
〒448-0858
刈谷市若松町3丁目8番地2
電話:0566-23-9559 ファクス:0566-26-0505
保健センター(健康推進課)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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