許すな!不法投棄!

ページID1003724  更新日 2021年2月25日

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個人の所有地にいつのまにか捨てられたごみ、道路や公園などに置き去られた粗大ごみ等、迷惑なごみの排出は許されません。「何人もみだりに廃棄物を捨ててはならない」と法律にも規定されており、違反すれば罰金刑、懲役刑になる場合があり、市内においても実例があります。

不法投棄のケースで多いのは、引越しの際に発生する大量の粗大ごみです。家庭から出た粗大ごみは、クリーンセンターや不燃物埋立場まで搬入していただければ無料(家電リサイクル対象製品は除く)で対応できますので、分別や搬入先がわからない場合は、ごみ減量推進課へご相談ください。

また市では、郵便局やタクシー協会等と協力して、不法投棄の監視・連絡体制をとっていますが、不法投棄物の処分は投棄された土地や建物の所有者、管理者で行っていただく必要がありますので、所有者、管理者は不法投棄の防止、清掃の保持に努めましょう。投棄されたごみは、普段の家庭及び事業所から出るごみの処分方法と同様です。

このページに関するお問い合わせ

ごみ減量推進課
〒448-0838
刈谷市逢妻町2丁目26番地1
電話:0566-21-1705 ファクス:0566-26-0507
ごみ減量推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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