自動車の処理方法
平成17年1月1日から自動車リサイクル法がスタートしました。自動車リサイクル法とは、ごみを減らし、資源を無駄にしないリサイクル型社会をつくるために、自動車メーカー・輸入業者、関連事業者、自動車所有者、それぞれの役割を定め、自動車のリサイクルを進める法律です。自動車所有者には、1.リサイクル料金の支払い、2.廃車する際は自治体に登録された引取業者に引渡すこと、が義務付けられます。
リサイクル料金は、平成17年1月1日以降の新車の場合は購入する時、現在お持ちの車は最初の車検時までに、車検を受けずに廃車する場合は廃車時に、リサイクル料金を管理する法人として国の指定を受けた財団法人自動車リサイクル促進センターにお支払いいただくことが必要になります。具体的な金額については、自動車メーカー・輸入業者各社が公表していますので、各社のホームページなどでご確認ください。
リサイクル料金は、メーカーが実施するシュレッダーダスト(廃車の破砕後に残るごみ)、エアバッグ類、フロン類のリサイクルや適正処理に使われ、また一部はリサイクル料金の管理や廃車処理の情報管理にも使われます。地球環境を守るため、自動車所有者が果たす重要な役割であることにご理解をお願いいたします。
詳しくは、
自動車リサイクルシステムコンタクトセンター
電話:03-5673-7396
または
財団法人自動車リサイクル促進センター
までお願いします。
このページに関するお問い合わせ
ごみ減量推進課
〒448-0838
刈谷市逢妻町2丁目26番地1
電話:0566-21-1705 ファクス:0566-26-0507
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