国民健康保険療養費支給申請書

ページID1007566  更新日 2021年10月25日

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次のような場合は、いったん全額自己負担になりますが、国保年金課へ申請し、審査で認められれば、自己負担分を除いた額が療養費として支給されます。

  • 事故や急病などで被保険者証を持たずに診療を受けたとき
  • 疾病または負傷の治療のため、医師の指示により治療用装具を装着したとき
  • 骨折や捻挫などで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
  • はり、きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき(医師の同意が必要)
  • 手術などで輸血に用いた生血代(医師が必要と認めた場合)
  • 海外渡航中に診療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)

申請に必要なものは、以下のリンクをご覧ください。

申請書等

国民健康保険療養費支給申請書

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このページに関するお問い合わせ

国保年金課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
国民年金係 電話:0566-62-1011 国民健康保険係 電話:0566-62-1206 医療係 電話:0566-62-1207
ファクス:0566-24-2466
国保年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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