医療費を全額自己負担したとき【療養費】

ページID1003228  更新日 2024年7月9日

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国民健康保険被保険者証を持たずに診療を受けたときや、治療用装具の費用など全額自己負担で支払った場合に、国保年金課へ申請し、審査で認められれば、自己負担分を除いた額が療養費として支給されます。
申請をもとに審査しますので、支給に時間がかかる場合があります。また、審査の結果、支給されない場合もあります。

なお、国民健康保険税など市税に滞納がある場合は、本人承諾のうえ、支給額を市税に充当させていただくことがあります。

医療機関等への支払いが済んでから2年を経過すると時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。

申請に必要なもの(共通)

以下のものと各項目に記載のものをお持ちのうえ、国保年金課(刈谷市役所1階)で申請をしてください。
また、郵送による手続きを希望される場合は、ページ一番下「関連様式」の申請書を印刷するか、国保年金課に電話(0566-62-1206)でご連絡ください。申請書に必要事項を記載し、以下の書類等のコピーを同封のうえ、封筒に切手を貼り国保年金課あて送付してください。

  • 国民健康保険被保険者証
  • 振込先を確認できるもの<通帳やキャッシュカード>
  • 窓口に来る人の本人確認書類<マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真付きの書類は1点。キャッシュカード、学生証、診察券などの書類は2点。>
  • 届出人と該当の人のマイナンバー(個人番号)を確認できるもの<マイナンバーカード、通知カード(記載事項に変更がない場合のみ)、マイナンバーが記載された住民票または住民票記載事項証明書のいずれか>
  • 本人または同世帯に属する人以外が手続きする場合は、委任状が必要です。(委任者、受任者および委任事項が記入されていれば、手書きでも結構です。)

やむを得ず被保険者証を持たずに診療を受けたとき

申請に必要なもの

  • 領収書

疾病または負傷の治療のため、医師の指示により治療用装具を装着した場合

申請に必要なもの

  • 領収書
  • 治療用装具を必要とした医師の診断書または意見書
  • 靴型装具の場合は、本人が当該装具を装着している写真(全身、足元アップの両方)

注意点

医師が疾病または負傷の治療上必要と認めた場合に限ります。

支給対象となるもの
疾病または負傷の治療上必要なもの
義肢(義手・義足)、義眼(眼球摘出後眼窩保護のため装着した場合)、コルセット、関節用装具、弾性着衣等
支給対象とならないもの
日常生活や職業上の必要性によるもの、美容の目的で使用されるもの
眼鏡(小児弱視等の治療用眼鏡等は除く)、松葉杖、補聴器、人工肛門受便器等
  • 9歳未満の人の弱視等治療用眼鏡等(小児の弱視、斜視および先天白内障術の屈折矯正の治療用眼鏡・コンタクトレンズ)は対象になります。
  • 四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣(ストッキング、スリーブ、グローブ、包帯等)は、前回購入日より6か月を経過していないと支給できません。

骨折や捻挫などで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき

申請に必要なもの

  • 明細がわかる領収書

注意点

  • 医師が必要と認めた場合に限ります。
  • 健康保険を扱っている場合は保険証で治療を受けることができるため、申請不要です。

はり、きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき(医師の同意が必要)

申請に必要なもの

  • 明細がわかる領収書
  • 医師の同意書

注意点

  • 医師が必要と認めた場合に限ります。
  • 健康保険を扱っている場合は保険証で治療を受けることができるため、申請不要です。
保険が使える場合、保険が使えない場合
  はり・きゅう マッサージ
保険が使える場合
  • 神経痛やリウマチ、五十肩、腰痛症など慢性的な痛みのある病気【医師の同意書が必要】
  • 筋麻痺や関節拘縮などで、医療上マッサージを必要とする場合【医師の同意書が必要】
保険が使えない場合
  • 医師の同意書がない場合
  • 保険医療機関で同じ対象疾患の治療を受けている場合
  • 医師の同意書がない場合
  • 疲労回復や慰安が目的の場合

 

手術などで輸血に用いた生血代(医師が必要と認めた場合)

申請に必要なもの

  • 領収書
  • 医師の診断書または意見書
  • 輸血用生血受領証明書
  • 血液提供者の領収書

注意点

  • 血液提供者は第三者に限ります。
  • 医師が必要と認めた場合に限ります。

海外渡航中に診療を受けたとき

申請に必要なもの

  • 海外の医療機関に治療費を全額支払った領収書
  • 診療内容明細書(治療を受けた海外医療機関が作成)
  • 領収明細書(治療を受けた海外医療機関が作成)
  • 上記3点の日本語翻訳文(それぞれに翻訳者の住所、氏名の記入と押印が必要)
  • 調査にかかわる同意書
  • パスポート

注意点

  • 外国語で作成された診療内容明細書、領収明細書には、日本語の翻訳文の添付(翻訳した人の住所と氏名を記載)が義務となります。
  • 治療目的の渡航は該当になりません。
  • 申請時には事前に国保年金課へお問合せください。

関連様式

このページに関するお問い合わせ

国保年金課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
国民年金係 電話:0566-62-1011 国民健康保険係 電話:0566-62-1206 医療係 電話:0566-62-1207
ファクス:0566-24-2466
国保年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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