相続人代表者届出書(設定・変更)
納税義務者が亡くなられた場合、その納税義務は相続人に引き継がれます。亡くなられた後に納めていただく税金がある場合には、相続人に納めていただくことになります。
また、固定資産(土地・家屋)や軽自動車の所有者が亡くなった場合、所有者の名義が変更されるまでの間は、相続権のある方が納税義務者となります。
相続人代表者届出書は、被相続人の納税に関わる書類について、相続人が複数いる場合はその中から代表で納税通知書等の税務書類を受け取る人を指定するためのものです。
なお、この届出は法務局の相続登記や税務署の手続とは関係ありません。
納税義務者がお亡くなりになった後、相当の期間内に相続人代表者届出書が提出されない場合、市が相続人代表者を指定することがあります。
各税目にかかる補足
市県民税にかかる補足
毎年1月1日を賦課期日として課税されます。1月2日以降に納税義務者が亡くなられた場合でも、1年分課税されることとなります。亡くなられた後の確定申告等による税額変更や、特別徴収(年金天引や給与天引)の停止による普通徴収(個人での納付)への切替で発生する税額変更通知書等を受け取る人を指定するため、相続人代表者届出書を提出してください。
固定資産税にかかる補足
毎年1月1日時点での所有者に課税されます。土地および家屋の所有者の方が亡くなられた場合には、相続登記が完了するまでの間、被相続人の徴収金の賦課徴収(滞納処分を除く。)および還付に関する書類を受領する代表者を決めていただく必要がありますので、相続人代表者届出書のご提出をお願いいたします。相続登記が完了しますと、翌年から登記された新しい所有者に固定資産税・都市計画税納税通知書等送付いたします。
※未登記建物を所有している場合は、未登記家屋名義変更承諾書(相続)の提出が必要になります。詳しくは、「未登記家屋名義変更承諾書(相続)」のページをご覧ください。
※相続登記等の登記簿の所有者の名義変更は、名古屋法務局刈谷支局で手続ができます。
軽自動車税にかかる補足
毎年4月1日時点での所有者に課税されます。納税義務者が亡くなられた場合、名義変更または廃車の手続を行ってください。市役所で手続き可能な車両は、原付バイク・小型特殊自動車のみです。車両の種類や排気量等によって手続先が異なりますので、以下のリンク先にてご確認ください。
名義変更または廃車手続が完了するまでに時間を要する場合については、相続人代表者届出書を提出してください。
記入上の注意
プリントアウトした書式に必要事項を記載していただき、郵送もしくは下記受付窓口までご提出ください。
相続人代表者を変更したい場合は、相続人代表者届出書に新旧代表者の署名が必要です。
受付窓口
市役所税務課
受付時間
市役所の開庁時間に準じます。
相続放棄する場合
相続放棄をすると、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされます。
相続放棄は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、家庭裁判所に相続放棄をする旨を申述して行います。
相続人が複数いる場合は、各相続人がそれぞれ単独で家庭裁判所において相続放棄の申述を行ってください。
相続放棄が認められた場合、「相続放棄申述受理証明書」が家庭裁判所より交付されます。
相続放棄をされた方は、家庭裁判所から交付された「相続放棄申述受理証明書」の写しを税務課までご郵送いただくか、直接窓口までご持参ください。
なお、相続放棄の手続については管轄の家庭裁判所にお問い合わせください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
税務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
税制係・市民税係 電話:0566-62-1205 土地係・家屋係 電話:0566-62-1008
ファクス:0566-62-1203
税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
