未登記家屋名義変更承諾書(相続)

ページID1003025  更新日 2023年10月3日

印刷大きな文字で印刷

未登記建物の所有者が相続で変更になった場合にご提出ください。なお、提出した翌年度から課税補充台帳に反映されます。

記入上の注意

相続人全員の方及び新名義人の方の署名、実印の押印をお願いいたします。ただし、遺産分割協議書による相続の場合及び遺言書による相続等の場合は、新名義人の方の署名、押印(認印で可)のみで結構です。必要な書類を添付し下記受付窓口までご提出ください。下記の添付書類については、原本を持参してください。(必要書類を複写後、原本はお返しします。)

受付窓口

市役所税務課

受付時間

月曜日から金曜日まで:午前8時30分から午後5時15分まで
ただし、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)は、受付できません。

その他

下記の添付書類が必要になります。

1.遺産分割協議書による相続の場合

1.遺産分割協議書

2.相続人証明書類 

下記の(1)か(2)のどちらかをご提出ください。

(1)戸籍謄本等による証明

  • 被相続人分

 戸籍・改製原戸籍・除籍謄本(出生から死亡まで連続したもの)

  • 相続人分

 戸籍謄本または抄本(現在のもののみでよい)

(2)法定相続情報

3.相続人全員分の印鑑登録証明書

4.相続関係説明図

 

2.遺言書による相続等の場合

下記の1か2のどちらかをご提出ください。

1.遺言書(公正証書又は裁判所の検認をうけたもの)

2.遺言書情報証明書

 

3.上記以外の場合

1.相続人証明書類 

下記の(1)か(2)のどちらかをご提出ください。

(1)戸籍謄本等による証明

  • 被相続人分

 戸籍・改製原戸籍・除籍謄本(出生から死亡まで連続したもの)

  • 相続人分

 戸籍謄本または抄本(現在のもののみでよい)

(2)法定相続情報

2.相続人全員分の印鑑登録証明書

3.相続関係説明図

 

※未登記家屋名義変更承諾書に記載する現住所と印鑑証明書に記載されている住所が異なる場合は、

 住所のつながりが確認できる住民票の写し又は戸籍の附票の写しをご提出ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

税務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
税制係・市民税係 電話:0566-62-1205 土地係・家屋係 電話:0566-62-1008
ファクス:0566-62-1203
税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

ページ内容改善の参考とするためにご意見をいただいています。

このページの内容は分かりやすかったですか?