軽自動車税種別割の申告手続

ページID1003183  更新日 2023年7月1日

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バイクや軽自動車などを購入・名義変更・廃車した場合や、刈谷市に転入・市外へ転出をした場合には、軽自動車税種別割の申告手続が必要です。

申告の対象となる軽自動車など

  • 原動機付自転車(電動バイク、電動キックボード、ミニカーを含む)
  • 小型特殊自動車(農耕作業用のトラクター、構内運搬用のフォークリフトなど)
  • 4輪・3輪の軽自動車、被けん引車
  • 2輪のオートバイ

申告手続の場所や方法についての詳細は、次のとおりです。
なお、軽自動車税種別割は、毎年4月1日現在に、上記の軽自動車などを所有している人に課税されます。

原動機付自転車・小型特殊自動車の申告手続

以下の申告事項にあわせた必要なものと本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)をご用意の上、市役所税務課(電話:0566-62-1205)で申告手続をしてください。
なお、名称に下線の付いている申請書の様式は、ダウンロードすることができます。また、市役所税務課にも備え付けてありますので、窓口で記入していただくこともできます。(譲渡証明の欄は、必ず譲る人が記入してください。)
様式のダウンロードに際しては「ご利用の前に」のページの注意事項をお読みください。

登録

販売店から購入したとき

  • 軽自動車税(種別割)申告書
  • 販売証明書(古物商の免許を取得している個人業者が発行する場合は、古物商許可番号の記載か古物商の免許証の写しが必要です。)
  • 住民票の写し(刈谷市で住民登録していない場合のみ)

市外から転入したとき(前市区町村で廃車してない場合)

  • 軽自動車税(種別割)申告書
  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書
  • 住民票の写し(刈谷市で住民登録していない場合のみ)

市外から転入したとき(前市区町村で廃車してある場合)

  • 軽自動車税(種別割)申告書
  • 廃車証明書
  • 住民票の写し(刈谷市で住民登録していない場合のみ)

名義変更

廃車してある原動機付自転車等を譲り受けたとき

  • 軽自動車税(種別割)申告書
  • 廃車証明書
  • 譲渡証明書
  • 住民票の写し(刈谷市で住民登録していない場合のみ)

刈谷市のナンバープレートが付いた原動機付自転車等を譲り受けたとき

  • 軽自動車税(種別割)申告書
  • 軽自動車税(種別割)廃車申告書
  • 標識交付証明書
  • 譲渡証明書
  • 住民票の写し(刈谷市で住民登録していない場合のみ)

刈谷市以外の市区町村のナンバープレートが付いた原動機付自転車等を譲り受けたとき

  • 軽自動車税(種別割)申告書
  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書
  • 譲渡証明書
  • 住民票の写し(刈谷市で住民登録していない場合のみ)

廃車

廃棄、譲渡または市外転出をするとき

  • 軽自動車税(種別割)廃車申告書
  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書

盗難に遭ったとき(ナンバープレートのみの盗難を含みます。)

  • 軽自動車税(種別割)廃車申告書
  • 標識交付証明書
  • 盗難被害届の受理を証する書類(刈谷警察署の場合は「受理番号教示書」)

注釈:ナンバープレートのみの盗難で、ナンバープレートの再交付を受ける場合は、軽自動車税(種別割)申告書が必要です。また、盗難届の受理番号が不明なときは弁償金(150円)が必要です。

ナンバープレートをき損または紛失したとき(ナンバープレートの再交付)

  • 軽自動車税(種別割)廃車申告書
  • 軽自動車税(種別割)申告書
  • 標識交付証明書
  • 弁償金(150円)
  • ナンバープレート(き損の場合のみ)

備考

  • 原付バイク等を譲るときは、廃車の手続をしてからお譲りください。(廃車せずに譲った場合に、譲り受けた人が名義変更の手続をしないと、いつまでも元の所有者に軽自動車税種別割が課税されてしまいます。)
  • 廃車証明書は、市区町村によっては「廃車申告受付書」など名称が異なる場合があります。
  • 標識の再交付における弁償金以外は、申告手続に費用はかかりません。
  • 公道を運行しない小型特殊自動車(農耕作業用のトラクター、構内運搬用のフォークリフト等)も軽自動車税種別割の課税対象となりますので、申告が必要です。
  • ミニカーとして申告手続が必要なのは、3輪以上で総排気量が20ccを超え50cc以下のもの又は定格出力が0.25キロワットを超え0.6キロワット以下のもののうち、車室を備えるものまたは輪距が50センチメートルを超えるものです。ただし、屋根付3輪を除きます。
  • 特定小型原動機付自転車としての申告には、長さ、幅、最高速度の情報が必要です。

4輪・3輪軽自動車及び2輪オートバイの名義変更や住所変更、廃車の手続先

4輪・3輪の軽自動車(660cc以下のもの)、被けん引車

軽自動車検査協会
愛知主管事務所三河支所
〒473-0917
豊田市若林西町西葉山48番2

2輪のオートバイ(125ccを超えるもの)

中部運輸局愛知運輸支局
西三河自動車検査登録事務所
〒473-0917
豊田市若林西町西葉山46

備考

手続について詳しいことは、上記手続先にお問い合わせください。

市外へ転出した場合は上記の手続場所と異なることがあります。転出先の住所地の標識(ナンバープレート)が三河ナンバーの地域であれば、上記のとおりです。それ以外の場合は、所轄の事務所にお問い合わせください。

4輪・3輪の軽自動車、被けん引車・・・軽自動車検査協会

2輪のオートバイ(125cc超)・・・運輸支局

このページに関するお問い合わせ

税務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
税制係・市民税係 電話:0566-62-1205 土地係・家屋係 電話:0566-62-1008
ファクス:0566-62-1203
税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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