フロン類が使用されている家電製品の処分について

ページID1022478  更新日 2026年5月27日

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家庭用の除湿器、冷風機、冷水器、ウォーターサーバーや除湿器付き空気清浄機などにおいて、一部の機種では冷媒にフロン類が使用されています。フロン類を使用している家電製品は、以下のとおり適切に処分してください。

処分方法

処分をする場合は、以下のいずれかの方法で処分してください。

  1. 製造メーカーや販売店に引き取ってもらう。
  2. 一般廃棄物収集運搬・処分業許可業者等に相談する。
  3. 県に登録を有するフロン類充填回収業者に依頼して、フロン類を抜いた後、フロン類が回収済みであることが分かる証明書類、フロン類の使用がないと分かる書類・パンフレットを添えてクリーンセンターへ搬入する。

※フロン類充填回収業者には、家庭用の製品の取り扱いをしていない業者もあるため、事前に業者へご確認ください。

フロン類の有無の確認方法

機器に添付してある銘板(機器の名称や型番が表記してあるシール)や取扱説明書の機器仕様書等をご確認ください。製造年によっては、フロン類が使用されていても記載のない機器もあります。判断が難しい場合は、必ず事前に製造メーカーや販売店に直接お問い合わせの上、フロン類が無いことの確認またはフロン類を抜いた後の証明書類を添えて搬入してください。

※フロン類の有無が不明のまま搬入した場合、クリーンセンターでは引き取りができません。

以下のような記載がある製品は、フロン類が使用されている場合が多いです。

  • 冷媒ガス
  • フロンガス
  • R-12、R-134a、R-22等(Rで始まるもの)
  • HFC-134a、HCFC-22、CFC-12等

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