固定資産税[よくある質問] よくある質問

ページID1007622  更新日 2024年4月25日

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質問固定資産の所有者が死亡した場合、課税はどうなりますか。

回答

固定資産税は、その年の1月1日(この日を賦課期日といいます。)現在の所有者に対して課税されます。たとえば、令和6年度の固定資産税は、令和6年1月1日現在の所有者に対して課税されます。そのため、固定資産の所有者がいつ亡くなったかにより、その取扱いが異なります。

1.課税年度の賦課期日以後に亡くなった場合

賦課期日以後に固定資産の所有者が死亡した場合は、納税義務を承継した相続人の方に納めていただく必要があります。

2.課税年度の賦課期日前に亡くなった場合

賦課期日までに相続の登記(未登記の家屋については、税務課での名義変更の手続)が完了しているときは、新しい所有者に対して課税します。
賦課期日までに相続の登記が完了していないときは、その固定資産については相続人が所有者としてみなされます。また、相続人が複数である場合は、相続人全員の共有という形になります。この場合には、納税通知書を受け取り、代表して納めていただく方を「相続人代表者届出書」により届け出ていただく必要があります。もし、届出がない場合には、市が代表者を指定させていただきます。
なお、この相続人の代表者は、固定資産税に関する手続を代表して行っていただくもので、相続登記や相続税には関係ありません。

※相続登記は、法務局の管轄となります。名古屋法務局刈谷支局へお問い合わせください。
名古屋法務局刈谷支局(刈谷地方合同庁舎内) 刈谷市若松町1丁目46番地1(電話:0566-21-0086)
相続登記の手続き等は、以下のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

税務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
税制係・市民税係 電話:0566-62-1205 土地係・家屋係 電話:0566-62-1008
ファクス:0566-62-1203
税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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