固定資産税[よくある質問] よくある質問
質問年の途中で土地や家屋の売買があったときの固定資産税はどうなりますか。
回答
固定資産税や都市計画税は、その年の1月1日(この日を賦課期日といいます。)に固定資産を所有している人がその年の4月から始まる年度の税金の納税義務者となります。したがいまして、1月2日以後に固定資産を売買した場合でも、1月1日現在の所有者に対して、納税通知書を4月中旬頃(評価替えの年にあっては5月中旬頃)にお送りします。
なお、売買等の契約上、当事者間で税金の分担を決定した場合は、新所有者からその額をいただくなどして、納税義務者である旧所有者が納めてください。また、新所有者に納税通知書を送付するよう申出がありましても、本来納税義務のない方には送付できません。
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