固定資産税[よくある質問] よくある質問

ページID1002154  更新日 2021年2月25日

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質問固定資産について、閲覧制度と縦覧制度があると聞いていますが、どのように違うのですか。

回答

閲覧と縦覧とでは、記載されている事項やご覧になることができる方の範囲に違いがあります。
また、縦覧については、ご覧になることができる期間が限られています。

1.閲覧制度

ご自身が所有する固定資産の課税台帳の内容を見ていただく制度です。また、借地・借家人その他固定資産を処分する権利を有する一定の方も、使用または収益の対象となる部分について閲覧できる制度です。

閲覧することができる方

  • 物件所有者本人及びその同居の親族
  • 固定資産税の納税義務者(相続人代表・納税管理人)
  • 物件所有者の相続人(相続権を有することを証する書類が必要です。)
  • 委任状または同意書持参の代理人(法人にあっては代表者または委任を受けた者に限ります。)
  • 借地・借家人等については、賃貸借契約書または地代賃借支払帳等で、対象となる資産を確認できる者

2.縦覧制度

市内に所有する土地や家屋にかかる固定資産税の納税者は、自分が所有する物件の評価額と隣近所の物件の評価額を比較するために隣近所の物件の評価額(土地のみを所有する方は土地、家屋のみを所有する方は家屋)を土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿により縦覧できる制度です。

縦覧することができる方

  • 固定資産税(土地または家屋)の免税点以上の納税者(共有者を含む。)、同居の親族
  • 委任状または同意書持参の代理人(法人にあっては代表者または委任を受けた者に限ります。)

3.縦覧・閲覧の期間

縦覧については、毎年4月1日から第一期の納期限の日まで行います。
閲覧については、1年を通じて行っていますが、縦覧期間以外の期間は有料となります。

このページに関するお問い合わせ

税務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
税制係・市民税係 電話:0566-62-1205 土地係・家屋係 電話:0566-62-1008
ファクス:0566-62-1203
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