固定資産税[よくある質問] よくある質問

ページID1002174  更新日 2021年2月25日

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質問二世帯住宅にするとどのような税金の軽減がありますか

回答

1 「二世帯住宅」による税金の軽減

(1)固定資産税(家屋)の軽減

50平方メートル以上280平方メートル以下の床面積で居宅要件を満たす家屋については、1世帯あたり120平方メートル相当分の固定資産税が新築後3年間2分の1に減額となりますが、2世帯住宅では、床面積が120平方メートル×2世帯で最大240平方メートルまで減額されることになります。
長期優良住宅に認定された住宅の場合は、新築後5年間2分の1に軽減されます。

(2)固定資産税(土地)の軽減

住宅の敷地で1世帯当たり200平方メートルまでの部分が小規模住宅用地として扱われ、土地にかかる固定資産税の課税標準額が6分の1、都市計画税の課税標準額が3分の1となりますが、2世帯住宅では小規模住宅用地として200平方メートル×2世帯で最大400平方メートルまで適用されます。

(3)不動産取得税(県税)の軽減

50平方メートル以上240平方メートル以下の床面積で居宅要件を満たす家屋については、1世帯当たり、評価額から1200万円を控除したものに3%をかけたものが不動産取得税となりますが、2世帯住宅では、控除額が1200万円×2世帯で最大2400万円が控除されることになります。
長期優良住宅に認定された住宅の場合は、1世帯当たりの控除額が1300万円ですから、控除額が1300万円×2世帯で最大2600万円となります。

2 「二世帯住宅」の要件

構造上の独立性

各世帯が、アパートと同じように独立的に区画されていて、それぞれが独立して生活できる状態であることが一般的な要件で、具体的には、世帯ごとに
「玄関(各世帯ごとの専用の出入口)」
「台所(卓上コンロなどの簡易なものは除く)」
「便所」があり、
さらに、「世帯間の通路がある場合、扉等で仕切られていること」が2世帯住宅の要件となります。
なお、各世帯ごとの風呂の有無は問いません。

注意

二世帯住宅の要件についての詳細に関しては税務課家屋係へお問い合わせください。
なお、当市以外で建築される方は建築される市町村の固定資産税担当課に事前に確認してください。

このページに関するお問い合わせ

税務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
税制係・市民税係 電話:0566-62-1205 土地係・家屋係 電話:0566-62-1008
ファクス:0566-62-1203
税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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