固定資産税[よくある質問] よくある質問

ページID1002160  更新日 2021年2月25日

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質問刈谷市内に固定資産を所有しているが、固定資産税の通知が届かないのはなぜですか。

回答

市内において所有する土地・家屋・償却資産の課税標準額(税額計算の基礎となる金額)の合計が、いずれも免税点未満の場合には、固定資産税・都市計画税が課税されないため、課税明細書及び納税通知書を発送しておりません。
※償却資産のみを所有している場合は、免税点以上でも課税明細書を発送しておりません。

免税点

市内で同一の人が所有する土地・家屋・償却資産について、それぞれの課税標準額の合計が、次の金額に満たない場合は固定資産税・都市計画税がかからない制度のことです。

免税点の額
土地 30万円未満
家屋 20万円未満
償却資産 150万円未満

このページに関するお問い合わせ

税務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
税制係・市民税係 電話:0566-62-1205 土地係・家屋係 電話:0566-62-1008
ファクス:0566-62-1203
税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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