固定資産税[よくある質問] よくある質問
質問家屋を取り壊した場合は、どのような手続をすればいいですか。
回答
家屋を取り壊されましたら、税務課家屋係にご連絡いただくか、もしくは家屋取壊し届を3ヶ月以内に提出してください。
なお、住宅建替え中の土地については、次の要件のすべてを満たす場合に限り、住宅用地の特例が受けられます。要件を満たす場合は、既存の家屋を取り壊す際に、税務課土地係へご連絡ください。
- その土地がその年度の前年度に係る賦課期日において住宅用地であった。
- 住宅の建設がその年度の賦課期日において着手されており、住宅がその年度の翌年度の賦課期日までに完成する。
- 建替えが同一敷地で行われる。
- 土地・家屋の所有者が原則として変わらない。
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このページに関するお問い合わせ
税務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
税制係・市民税係 電話:0566-62-1205 土地係・家屋係 電話:0566-62-1008
ファクス:0566-62-1203
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