固定資産税[よくある質問] よくある質問

ページID1002165  更新日 2021年2月25日

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質問都市計画税について教えてください。

回答

都市計画税は、都市計画事業(都市計画道路の整備、下水道整備、公園整備など)及び土地区画整理事業等の経費に充てるために課税されるものです。そのため、都市計画税は、刈谷市の都市計画区域のうち、市街化区域に存する土地及び家屋を課税客体として、その所有者に課税されます。

固定資産税と納税義務者・評価額・納税の方法などは同じですが課税標準の特例や税率が異なります。
税額は、課税標準額×税率(0.3%)です。また、固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。

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税務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
税制係・市民税係 電話:0566-62-1205 土地係・家屋係 電話:0566-62-1008
ファクス:0566-62-1203
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