固定資産税[よくある質問] よくある質問

ページID1002175  更新日 2021年2月25日

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質問年の途中で家屋を取り壊したり、建て替えたりした場合、固定資産税はどうなりますか。

回答

固定資産税は毎年1月1日(賦課期日)現在に所在している固定資産を課税対象とし、その年の4月から始まる年度分について課税されます。
たとえば、その年の1月2日に家屋を取り壊してもその年の4月から始まる年度は税金がかかり、翌年度から税金がかからなくなります。逆にその年の1月2日に家屋が完成した場合は、その年の4月から始まる年度は税金はかからず、翌年度から税金がかかります。
なお、住宅建替え中の土地については、次の要件のすべてを満たす場合に限り、住宅用地の特例が受けられます。要件を満たす場合は、既存の家屋を取り壊す際に、税務課土地係へご連絡ください。

  1. その土地がその年度の前年度に係る賦課期日において住宅用地であった。
  2. 住宅の建設がその年度の賦課期日において着手される場合又は建築確認を受けている場合で、住宅がその年度の翌年度の賦課期日までに完成する。(完成していなくても一定の条件を満たしていれば、翌年度以降も住宅用地の特例を受けられる場合があります。)
  3. 建替えが同一敷地で行われる。
  4. 土地・家屋の所有者が原則として変わらない。

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税務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
税制係・市民税係 電話:0566-62-1205 土地係・家屋係 電話:0566-62-1008
ファクス:0566-62-1203
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