固定資産税[よくある質問] よくある質問

ページID1002159  更新日 2021年2月25日

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質問固定資産税の免税点とは何ですか。

回答

市内で同一の人が所有する固定資産(土地・家屋・償却資産)の課税標準額(税額計算の基礎となる金額)の合計が、それぞれ次の金額に満たない場合は固定資産税・都市計画税がかからなくなる制度のことです。

免税点の額
土地 30万円未満
家屋 20万円未満
償却資産 150万円未満

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税務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
税制係・市民税係 電話:0566-62-1205 土地係・家屋係 電話:0566-62-1008
ファクス:0566-62-1203
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