固定資産税[よくある質問] よくある質問

ページID1002162  更新日 2021年10月26日

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質問固定資産の所有者が住所変更した場合は、税務課への届出が必要ですか。

回答

 刈谷市内に住所がある人は、市民課に転居届または転出届を提出していただければ、税務課への届出は必要ありません。市外に住所がある人で、刈谷市内に土地や家屋を所有している人は、税務課に住所変更届の提出をお願いします。
 申請書の様式及び記入例については、「住所変更届」のページをご覧ください。
 なお、土地や家屋の所有者の登記上の住所を変更するには、変更登記の手続を法務局で行う必要があります。登記の手続については、所有者本人が行うことも可能ですが、司法書士や土地家屋調査士が業務として行っています。詳しくは名古屋法務局刈谷支局へお問い合わせください。

 • 名古屋法務局刈谷支局(刈谷地方合同庁舎内) 刈谷市若松町1丁目46番地1(電話:0566-21-0086)

このページに関するお問い合わせ

税務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
税制係・市民税係 電話:0566-62-1205 土地係・家屋係 電話:0566-62-1008
ファクス:0566-62-1203
税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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