固定資産税[よくある質問] よくある質問

ページID1007621  更新日 2024年4月1日

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質問固定資産の評価替えとは何ですか。

回答

固定資産税は、固定資産の有する価値に着目して課税するものですので、毎年度評価して、これを課税標準として課することが本来望ましいのですが、固定資産税の課税客体である土地及び家屋は非常に数が多く、評価事務に係るコスト等を考慮すると、一定の期間据え置くものとする方が合理的であると考えられます。このような見地から、土地及び家屋については、その課税標準である価格を原則として3年間据え置くこととされています。
具体的には、土地及び家屋に対して課する固定資産税の課税標準は、基準年度においては、その年度の賦課期日における価格で固定資産課税台帳に登録されたものとし、第2年度及び第3年度においては、原則として新たな評価を行わず、その基準年度の固定資産税の課税標準となった価格で固定資産課税台帳に登録されたものとされています。
なお、「基準年度」とは、昭和31年度及び昭和33年度並びに昭和33年度から起算して3年度または3の倍数の年度を経過したごとの年度をいうもので、最近では、令和6年度が基準年度となります。

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