固定資産税[よくある質問] よくある質問

ページID1002170  更新日 2021年2月25日

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質問住宅建替え中の土地は、固定資産税が軽減される住宅用地の特例を受けられると聞きましたが、どのようなものですか。

回答

住宅建替え中の土地については、次の要件のすべてを満たす場合に限り、住宅用地の特例が受けられます。要件を満たす場合は、既存の家屋を取り壊す際に、税務課土地係へご連絡ください。

  1. 住宅建替え中の土地が当該年度の前年度に係る賦課期日において住宅用地であった。
  2. 住宅の建設がその年度の賦課期日において着手される場合又は建築確認を受けている場合で、住宅がその年度の翌年度の賦課期日までに完成する。(完成していなくても一定の条件を満たしていれば、翌年度以降も住宅用地の特例を受けられる場合があります。)
  3. 建替えが同一敷地で行われる。
  4. 土地・家屋の所有者が原則として変わらない。

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税務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
税制係・市民税係 電話:0566-62-1205 土地係・家屋係 電話:0566-62-1008
ファクス:0566-62-1203
税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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