固定資産税[よくある質問] よくある質問
質問住宅用地については、固定資産税や都市計画税が軽減される特例があると聞きましたが、どのようなものですか。
回答
住宅用地については、税負担を特に軽減するために、その面積に応じて「小規模住宅用地」と「一般住宅用地」に分けて、特例措置が適用されます。この特例措置は、「住宅用地認定申告書」を提出していただくことにより適用されますが、通常は、住宅を新築した際に行われる家屋調査のときに住宅用地認定申告書を提出していただきます。
1.小規模住宅用地の特例
- 200平方メートル以下の住宅用地を小規模住宅用地といいます。
- 課税標準額が、固定資産税では評価額の6分の1、都市計画税では評価額の3分の1になります。
- 200平方メートルを超える場合は、住宅1戸当たり200平方メートルまでの部分が該当します。
2.一般住宅用地の特例
- 小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建て住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地となり、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。
- 課税標準額が、固定資産税では評価額の3分の1、都市計画税では評価額の3分の2になります。
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