固定資産税[よくある質問] よくある質問

ページID1002180  更新日 2021年2月25日

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質問課税の対象となる償却資産の範囲を教えてください。

回答

償却資産は、原則として減価償却できる有形の資産が課税の対象となりますが、家屋として評価された建物及び建物附属設備は除かれます。また、次のようなものにつきましては、その状況により課税の取扱いが異なります。

  1. 耐用年数が1年未満または取得価額が10万円未満のもので一時の損金経理した場合は課税対象とはなりません。また、取得価額が20万円未満のもので一括して3年間で均等に償却する資産は課税の対象とはなりません。
  2. 自動車税種別割や軽自動車税種別割の課税客体となるものは、償却資産の課税対象とはなりませんが、大型特殊自動車はナンバーの有無に関係なく課税対象となります。
  3. 簿外資産も事業の用に供していれば課税対象となります。
  4. 耐用年数を経過し減価償却可能限度額に達した資産であっても、事業の用に供している資産であれば課税対象となります。
  5. 減価償却を行っていない資産であっても、本来、減価償却が可能な資産は、課税対象となります。
  6. 遊休、未稼働の資産であっても、1月1日現在、事業の用に供することができる状態にあれば課税対象となります。
  7. 税務会計上、売買として取り扱われるリース資産は課税対象となります。
  8. 建物附属設備として固定資産に計上しているもののうち、家屋の評価対象以外の資産は課税対象となります。
  9. 家屋の所有者以外の者が、その事業の用に供するため取り付けた建物附属設備については、取り付けた者が所有者となり、課税対象となります。
  10. 建設仮勘定で経理している資産であっても、その一部が完成し、1月1日現在、事業の用に供することができる状態にある資産は課税対象となります。
  11. 家屋分離課税に関する申告書に記載した資産は課税対象となります。

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〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
税制係・市民税係 電話:0566-62-1205 土地係・家屋係 電話:0566-62-1008
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